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青森運輸支局八戸海事事務所
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船員法に関する手続きのご案内

○危険物等取扱責任者の証印に関する手続き

 船員法第117条の3の規定により、船舶所有者は、平水区域を航行区域とするもの以外の石油・液化化学薬品・液化ガスの各タンカーには、危険物または有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者として、証印を受けている者を省令で定めるところにより乗り組ませなければなりません。
※ 低引火点燃料船に関する要件等については、別途お問い合わせください。

 

甲種危険物取扱責任者資格の認定要件 共通事項】
  次の◆項目のいづれも適合していること。

◆乗船履歴
  認定申請日以前5年以内に、認定を受けようとする船種に、

  (甲板)
   「船長」または「一等航海士」もしくは「甲板部の職員または部員であって、甲板部の部員が
   行うべき作業全般に関し責任を有する職務」に3ヶ月以上従事した経験を有すること。

  (機関)
   「機関長」または「一等機関士」もしくは「機関部の職員または部員であって、機関部の部員が
   行うべき作業全般に関し責任を有する職務」に3ヶ月以上従事した経験を有すること。

◆講習
  認定申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する、国土交通
 大臣の登録を受けた講習過程(登録消防講習、登録タンカー学科講習)を修了したこと。
 ※なお、乗り組む職務によっては、登録タンカー学科講習の修了は不要の場合があります。

 

乙種危険物取扱責任者資格の認定要件 共通事項】
  次の◆項目のいづれか適合していること。

◆次の1.及び2.に適合すること。(甲板部・機関部の区別はありません。)
  1.消火に関する訓練を修了し、申請日以前5年以内に、認定を受けようとする船種において、
   船長、一等航海士、機関長、一等機関士の監督の下、危険物または有害物の取扱いに関する作業
   を3ヶ月以上行った経験を有すること。

  2.上記1.に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認める
   こと。

◆講習
  認定申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する、国土交通
 大臣が告示で定める基準に適合する講習過程を修了したこと。

 

●必要書類と申請書等様式ダウンロード

◆様式ダウンロードは、こちらをクリックするとダウンロードできます。 (東北運輸局HP)

 

申請書 ○ 
船員手帳(5年以内に3ヶ月の乗船履歴が確認できるもの) ○ 
※1
資格認定要件を満たしていることを証する書類 △ 
※2

※1 「一括届出」のため船員手帳で乗船履歴が確認できないの場合は、次の書類が必要です。

   ・乗船履歴証明書 及び 一括届出許可書(写)

※2 訓練機関の修了証等、修了を証する書類

   ・教育訓練実施証明書、・「告示に定める能力基準」を満たすことの証明書)

 

【危険物取扱責任者資格の更新要件 共通事項】
  次の◆項目のいづれか適合していること。

「危険物等取扱責任者」の資格認定の有効期間は5年です。
更新は要件を満たせばいつでも申請が可能ですが、申請手続きが有効期間満了日の6ヶ月以上前に申請された場合は、申請日から5年間の有効期間となりますので、ご注意ください。

なお、更新の申請手続きを行わず有効期間を経過した場合は、資格は失効となります。

 

◆乗船履歴
  認定申請日以前5年以内に、認定を受けようとする船種に、

  (甲板)
   「船長」または「一等航海士」もしくは「甲板部の職員または部員であって、甲板部の部員が
   行うべき作業全般に関し責任を有する職務」に3ヶ月以上従事した経験を有すること。

  (機関)
   「機関長」または「一等機関士」もしくは「機関部の職員または部員であって、機関部の部員が
   行うべき作業全般に関し責任を有する職務」に3ヶ月以上従事した経験を有すること。

◆講習
  認定申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する、国土交通
 大臣が告示で定める基準に適合する講習過程を修了したこと。

 

●必要書類と申請書等様式ダウンロード

◆様式ダウンロードは、こちらをクリックするとダウンロードできます。 (東北運輸局HP)

 

申請書 ○ 
船員手帳(5年以内に3ヶ月の乗船履歴が確認できるもの) ○ 
※1
資格認定要件を満たしていることを証する書類 △ 
※2

※1 「一括届出」のため船員手帳で乗船履歴が確認できないの場合は、次の書類が必要です。

   ・乗船履歴証明書 及び 一括届出許可書(写)

※2 訓練機関の修了証等、修了を証する書類

   ・教育訓練実施証明書、・「告示に定める能力基準」を満たすことの証明書)