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青森運輸支局八戸海事事務所
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船員職業安定法、雇用保険(失業給付)に関する手続きのご案内

○船員の失業給付に関する手続き

 雇用保険加入船員が「失業の状態」である場合、引き続き「船員」としての再就職をご希望の方は、次の要件をすべて満たすことで、失業給付の手続きができます。
 なお、窓口はハローワークではなく、お住まいの地域を管轄する運輸局・運輸支局・海事事務所の船員職業安定窓口での手続きとなります。 

 

【受給資格の要件】

◆離職の日以前2年間のうち、通算して12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があること。
 ただし、離職理由が倒産や解雇等特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、離職の
 日以前1年間のうち、通算して6ヶ月以上の被保険者期間でも可。

◆働く意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていないこと。
 【働く意思】新しい職場に就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態である
       こと。
 【働く能力】船員として船舶での勤務に適した健康状態を保てていること。

 注)したがって、次のような状態であるときは、失業給付を受けることはできません。
   ・病気や怪我のため、すぐに就職することができないとき。
   ・妊娠、出産、育児などにより、すぐに就職することができないとき。
   ・親族の介護などで、すぐに就職することができないとき。
   ・定年などにより離職してしばらくの間休養しようとするとき。
   ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき。

◆求職票の申し込み。 

 

【受給のための手続き】

◆これから失業給付を受けようとされる方は、受給手続きをする本人が以下の必要書類をご準備のうえ、当事務所窓口までご持参ください。ご持参いただいた書類により、「求職申し込み」・「受給資格の確認と決定」の手続きを行います。

   【必要書類】
    ・雇用保険被保険者離職票−1
    ・雇用保険被保険者離職票−2
    ・個人番号確認書類(次のうちいずれか1種類)
      マイナンバーカード
      通知カード
      個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
    ・身元(実在)確認書類(次のうちいずれか1種類)
      マイナンバーカード
      官公署が発行した現住所が記載された写真付きの身分証明書・資格証明書
      (運転免許証や小型船舶操縦免許証など)
      ※上記書類をお持ちでない場合は、以下のうち異なる2種類(コピー不可)
        公的医療保険の被保険者証(保険証)
        児童扶養手当証書など
    ・写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
      ※本手続き及び今後行う支給申請の都度マイナンバーカードを提示することで
       省略が可能です。
    ・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
      ※ゆうちょ銀行は指定可能ですが、一部指定できない金融機関があります。

 

●求職票様式ダウンロード

◆様式ダウンロードは、こちらをクリックするとダウンロードできます。 (東北運輸局HP)