雇用保険加入船員が「失業の状態」である場合、引き続き「船員」としての再就職をご希望の方は、次の要件をすべて満たすことで、失業給付の手続きができます。
なお、窓口はハローワークではなく、お住まいの地域を管轄する運輸局・運輸支局・海事事務所の船員職業安定窓口での手続きとなります。
◆離職の日以前2年間のうち、通算して12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があること。
ただし、離職理由が倒産や解雇等特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、離職の
日以前1年間のうち、通算して6ヶ月以上の被保険者期間でも可。
◆働く意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていないこと。
【働く意思】新しい職場に就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態である
こと。
【働く能力】船員として船舶での勤務に適した健康状態を保てていること。
注)したがって、次のような状態であるときは、失業給付を受けることはできません。
・病気や怪我のため、すぐに就職することができないとき。
・妊娠、出産、育児などにより、すぐに就職することができないとき。
・親族の介護などで、すぐに就職することができないとき。
・定年などにより離職してしばらくの間休養しようとするとき。
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき。
◆求職票の申し込み。
◆これから失業給付を受けようとされる方は、受給手続きをする本人が以下の必要書類をご準備のうえ、当事務所窓口までご持参ください。ご持参いただいた書類により、「求職申し込み」・「受給資格の確認と決定」の手続きを行います。
【必要書類】
◆様式ダウンロードは、こちらをクリックするとダウンロードできます。 (東北運輸局HP)