一般貨物自動車運送事業とは
 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】
 つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。


一般貨物自動車運送事業をはじめるには
 一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。このため、事業を始めるに先立ち、許可申請書を提出していただくことになります。
 この許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。
  1.運輸支局へ申請書を提出
           ↓
  2.国土交通省または地方運輸局で審査
           ↓
  3.国土交通省または地方運輸局で許可
           ↓
  4.準備整い次第、事業開始


審査基準及び様式例
  ・ 一般貨物自動車運送事業の公示[PDF]
  ・ 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
  ・ 事業計画変更認可申請[excel(xlsx)]
    ※R1.11.1〜適用されます。複数シートあり
  ・ 事業計画変更(増車・減車)事前届[excel(xlsx)]
    ※R1.11.1〜適用されます。複数シートあり
  ・ 一般貨物自動車運送事業譲渡譲受認可申請
  ・ 廃止届[word]
  ・ 運賃料金設定(変更)届出書