2024年1月17日 更新
広島市の乗合バス事業者に対して行政処分を実施します
広島バス株式会社から、吉島営業所に配属される乗合バス1台の無車検運行について広島運輸支局へ自主申告があったことを端緒に、同支局が令和5年9月27日に当該営業所へ立入監査を実施しました。
監査の結果、有効な自動車検査証の交付を受けないで事業用自動車を運行していたことなど道路運送法違反の事実が確認されたことから、中国運輸局では同法第40条の規定に基づき当該事業者に対し、吉島営業所の乗合バス2台を30日間使用停止することを命じました。
当局では、利用者が安心して公共交通機関を利用できるよう、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めて参ります。
監査の結果、有効な自動車検査証の交付を受けないで事業用自動車を運行していたことなど道路運送法違反の事実が確認されたことから、中国運輸局では同法第40条の規定に基づき当該事業者に対し、吉島営業所の乗合バス2台を30日間使用停止することを命じました。
当局では、利用者が安心して公共交通機関を利用できるよう、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めて参ります。
中国運輸局 自動車運送事業安全監理室
担当 : 佐藤(さとう)、正木(まさき)
TEL :082−228−3460
広島運輸支局 自動車運送事業監査室
担当 :藤本(ふじもと)、富川(とみかわ)
TEL :082−233−9167
時間外:080−2924−9249