用語解説
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自動車交通部関係の用語についてご説明します。
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〔構成:自動車交通部貨物課〕
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貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは、利用者(荷主)の依頼に応じて、自ら運送は行わないものの、運送事業者(船舶運送事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者または貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業をいいます。
利用者(荷主)との間で運送契約を結び、利用者(荷主)に対して貨物の引受から引渡しまでの運送責任を負います。
貨物利用運送事業を始めたい方は、「貨物利用運送事業を始めるには」をご覧ください。
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