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更新日2012年3月14日 サイトマップお問い合わせ
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  5. 運送事業を始めるには(福祉タクシー事業)
運送事業を始めるには
これから運送事業を始めようとお考えの方に
〔構成:自動車交通部旅客第二課〕

福祉タクシー事業を始めるには
 このページでは、これから福祉タクシー事業を始めようとする方々に、その手続き方法をご紹介します。
 福祉タクシー事業は、正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)といい、事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。ただし、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は営業所を置く県の運輸支局となっています。
 なお、許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければ許可にはなりません。
 許可の基準や申請書の様式等、詳細については以下の資料をご覧ください。

許可の基準や申請書の様式等
 矢印 福祉輸送事業限定許可の取り扱いPDFファイル
 矢印 福祉タクシー(福祉輸送事業限定)経営許可申請書(作成の手引き及び書式) DOCファイル
 矢印 福祉タクシー(福祉輸送事業限定)運賃認可申請書(作成の手引き及び書式) DOCファイル
 矢印 福祉タクシー(福祉輸送事業限定)運送約款設定認可申請書(作成の手引き及び書式) DOCファイル
 矢印 福祉タクシー(福祉輸送事業限定)の審査基準 PDFファイル
 矢印 道路運送法等法令試験の実施(図 注1) PDFファイル
 矢印 許可に付す条件(注2) PDFファイル
 矢印 運行管理規程(作成例) DOCファイル
 矢印 乗務員指導要領(作成例) DOCファイル
 矢印 指導主任者選任届(作成例) DOCファイル
 矢印 乗務員安全服務規律(作成例) DOCファイル
 矢印 ヘルパー車両による有償運送許可申請書(作成の手引き及び書式) DOCファイル
 矢印 ヘルパー車両による有償運送許可基準 PDFファイル

※ 上記資料のうち、DOCファイル アイコンのある書式及び記載例については、適宜編集していただいた上で、実際にご使用いただけるものです。ただし、編集されるにあたっては、事前に「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードを完了した後に行ってください。

福祉タクシー(福祉輸送事業限定)の事業開始までの流れ□□□□平成18年10月改正
福祉タクシー(福祉輸送事業限定)の事業開始までの流れ

問い合わせ先 (中国運輸局管内)
管轄区域 名      称 所  在  地 電話番号
中国地方全域 中国運輸局
自動車交通部旅客第二課
〒730-8544 広島市中区上八丁堀6−30 082-228-3436
広島県 広島運輸支局輸送担当〒733-0036 広島市西区観音新町4−13−13−2082-233-9167
鳥取県鳥取運輸支局輸送担当〒680-0006 鳥取市丸山町2240857-22-4120
島根県島根運輸支局輸送担当〒690-0024 松江市馬潟町43−30852-37-1311
岡山県岡山運輸支局輸送担当〒703-8245 岡山市中区藤原24−1086-273-2113
山口県山口運輸支局輸送担当〒753-0812 山口市宝町1−8083-922-5336
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