用語解説
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自動車交通部関係の用語についてご説明します。
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〔構成:自動車交通部旅客第一課〕
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バスターミナル
バスターミナルとは、旅客の乗降のため事業用バスを同時に2両以上停留させるために設置した施設で、バス事業者に有償で利用させる「一般自動車ターミナル」と、自社の事業用バスのみに利用させる「専用バスターミナル」の2種類があります。
一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業を「自動車ターミナル事業」といい、自動車ターミナル法に基づく許可が必要です。また、専用バスターミナルについても同法に基づく構造・設備の確認を受ける必要があります。
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