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船舶安全法に基づく航行区域等印刷用ページ

                                  船舶安全法に基づ゜く航行区域についてご説明します。

 

船舶安全法に基づく航行区域
 船舶職員の乗組みに関する基準や船舶検査証書などで用いられる「船舶の航行する区域」とは次の表のように区分されています。

船舶安全法に基づく航行区域等 ※ 海里とは、海上における距離の単位で、1海里=約1,852メートルです。
航行区域等 根拠法令 適用
平水区域 船舶安全法施行規則第一条第6項

 湖、川及び港内等の水域
平水区域
沿海区域 船舶安全法施行規則第一条第7項

 概ね本邦、樺太本島及び朝鮮半島の各海岸から20海里以内の水域
沿海区域
近海区域 船舶安全法施行規則第一条第8項

 東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線により囲まれた水域
近海区域
遠洋区域 船舶安全法施行規則第一条第9項

 すべての水域

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