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北陸信越運輸局 > 船舶船員プレジャーボート > 船舶登録・測度関係について

船舶登録・測度関係について印刷用ページ

総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は、船舶法により、総トン数の測度を受け、国に登録を行い、船舶国籍証書の交付を受ける必要があります。

日本船舶の範囲は、
 
@日本の官庁または公官署の所有する船舶

A日本国民の所有する船舶

B日本の法令により設立された会社であってその代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民である者が所有する船舶

C Bに掲げる法人以外で代表者の全員が日本国民の所有する船舶

となっています。

船舶総トン数測度(改測)申請手続き

船舶法上、日本船舶(総トン数20トン未満の船舶等を除く。)の所有者は、日本に船籍港を定め船籍港を管轄する管海官庁(地方運輸局又は運輸支局等、以下同じ)に総トン数の測度を申請しなければならないこととなっています。

また、船舶所有者は、所有する船舶が修繕等により総トン数に変更を生じた場合には、遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に総トン数の改測を申請する必要があります。

申請書については、以下をご覧ください。

船舶総トン数測度(改測)申請書

船舶登録申請の手続き

総トン数20トン以上の船舶を取得したときや登録内容に変更が生じたときなどは、船舶所有者は、管海官庁に船舶の登録を申請する必要があります。

申請方法及び添付書類等については、次の各手続きをご覧ください。

新規登録・・・・新しく船舶を登録するとき
変更登録・・・・登録された事項に変更が生じたとき
抹消登録・・・・解徹、沈没、海外売船等をしたとき
船舶国籍証書の再交付・・・国籍証書を紛失したとき
船舶登録・船舶国籍証書書換等申請書及び手数料納付書

船舶の検認申請の手続き

日本船舶の所有者は、定期的に管海官庁で船舶国籍証書の検認(記載内容等をチェックすること)を受ける必要があります。

申請方法及び添付書類等については、以下をご覧ください。

船舶国籍証書の検認の手続きについて
船舶国籍証書検認申請書及び実船検認調査表
船舶検査と検認の同時受検について(令和2年4月1日より変更)
船舶国籍証書提出期日延期申請書

登録事項証明書申請(船舶原簿の閲覧等)の手続き

船舶の登録内容等を知るため、最寄りの管海官庁でどなたでも登録事項証明書の交付、船舶原簿等の閲覧をすることができます。

申請方法等については、以下をご覧ください。

登録事項証明書交付申請について
登録事項証明書・船舶原簿謄本抄本交付交付申請書
総トン数計算書謄抄本交付等申請について
総トン数計算書謄抄本交付等申請書



※申請書の記載方法、申請に必要な添付書類、手数料、その他の申請など、
不明な点につきましては、最寄りの管海官庁へお問い合わせください。

お問い合わせ
北陸信越運輸局 海事部 船舶安全環境課(管轄区域→新潟県・長野県)
〒950-8537 新潟市中央区美咲町1-2-1
新潟美咲合同庁舎2号館5階
TEL 025-285-9158 FAX 025-285-9176

富山運輸支局(伏木庁舎)(管轄区域→富山県)
〒933-0105 高岡市伏木錦町11番15号
TEL 0766-44-1367 FAX 0766-44-1368

石川運輸支局(七尾庁舎)(管轄区域→石川県)
〒926-0015 七尾市矢田新町二部172番地
TEL 0767-53-1120 FAX 0767-54-8120

船舶船員プレジャーボート

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