倉庫業

倉庫で保管し、対価を得ない場合は倉庫業に当たらないか?

倉庫業とは、契約に基づいて会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
これは、物品を預かった状態で保管しておくことに対して対価を得る営業のことです。
この定義に合致しない条件の場合、倉庫業には該当しません。
他にも倉庫業にあたらない例を以下に列挙しておきます。

  • 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
  • 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
  • ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
  • 銀行の貸金庫等の保護預かり
  • 特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む
  • クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為

実際にこれらのケースと照らし合わせて、倉庫業と区別して良いのか迷うケースがあったらご相談ください。

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