倉庫業

 

申請書に記載する際の倉庫の面積は何処まで含めるのか?

保管面積に該当する部分は、保管場所と貨物用エレベーターなど荷役の用に供する場所が該当します。
事務室と休憩室、人用の階段など保管業務や荷役業務に直接関係しない施設は有効面積には含みません。
なお、面積は小数第一位を四捨五入した整数で記載してください。

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