倉庫業

 

事務所は防火区画で区画しなければいけないのか?

倉庫内の事務所、宿直室、詰所、ボイラー室などは施設基準上火気を使用する施設と見なされ防火用の区画が必要になります。
禁煙にする、ストーブを置かない、などというように火気を一切使用しないようにしても同様です。
その区画とは倉庫が耐火建築物・準耐火建築物であれば、準耐火構造材質の床か壁または特定防火設備で区画されていることが求められます。
それ以外の構造の倉庫であれば防火壁等で区画されていることが基準を満たす条件となります。
なお、特定防火設備とは旧甲種防火戸のことを指します。
防火区画がなされているかどうか図面で確認できるようにしてください

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