倉庫業

 

継続使用の軽微変更届出書を提出できる場合はどのようなケースか?

現在営業倉庫に使われている倉庫を他の倉庫業者が営業倉庫として使用する場合、事後の届出で済む制度があります。軽微変更届出書の継続使用がこれにあたりますが、現状のまま引き続き使用することが条件となっていて申請扱いになってしまうケースがよく見られます。
以下に軽微変更届できるケースと申請のケースを例示します。
なお、倉庫を引き渡した事業者は後でその倉庫の廃止の届出が必要になりますのでご注意ください。

軽微変更届で出来るケース(前提条件)

  • 倉庫業者から倉庫業者へ営業倉庫として引き継ぐこと
  • 登録時から倉庫の主要構造に変更がないこと
  • 登録を受けた面積を全て引き継ぐこと

  • 一棟の倉庫を一つの倉庫事業者が全て使用している場合A倉庫事業者がB倉庫事業者に引き継ぐ

  • 一棟の倉庫を複数の事業者が使用している場合A倉庫業者使用部分をC倉庫業者に引き継ぐ

  • 一棟の倉庫を複数の事業者が使用している場合(フロアごと)A倉庫業者使用部分をD倉庫業者に引き継ぐ

  • 1つのフロアを複数の事業者が使用している場合A倉庫業者使用部分をC倉庫業者に引き継ぐ

軽微変更届出来ない場合(変更登録申請が必要)

  • 倉庫業者Aが使用していた部分の一部を倉庫業者Bが使用する
    この場合、A社は変更登録申請(減坪)がB社も変更登録申請(新設)がそれぞれ必要になります

Q&A集一覧に戻る