倉庫業

 

倉庫内に定温庫を設置する予定であるが手続きは必要か?

現在登録を受けている倉庫内に定温庫を設置する際は、軽微変更届が必要となります。
軽微変更届出書に定温庫の配置場所を示した平面図、定温庫の面積を内数として記載した倉庫明細書を添付してください。
ただし、設定温度が10度以下の場合は冷蔵倉庫となりますので、類別の変更登録申請が必要となります。

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