自動車を一時的に輸出する場合の届出

 

登録している自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車、登録証書の交付を受けた自動車を除く)について、再輸入が見込まれる一時的な輸出をする場合の手続きです。

 

1.本邦と外国との間を往来する貨物運搬車であって、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来するもの
@自動車検査証
A貨物の運搬等に係る契約書又は事業計画書(自動車登録番号、車台番号、輸出先国及び経由国が明らかになるもの)         
※@、Aは提示してください。
B申請書3号様式の2……所有者の記名、押印が必要(委任状でも可)


2.本邦と外国との間を継続的に行き来する者とともに、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来する自動車(乗用車)
ただし、輸出先国において登録証書が必要な場合は「登録証書交付申請」にてご確認下さい。
@自動車検査証
A行程計画書(自動車登録番号、車台番号、本邦と外国との間を往来する目的、行程の記載を要する)           
Bパスポート
C日本国の運転免許証
D国際運転免許証
※A〜Dは本邦と外国との間を往来する方に関するものです。

※@〜Dは提示してください。

E申請書3号様式の2……所有者の記名、押印が必要(委任状でも可)


手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等

 

メモ: 検査・登録関係へ