○事業を始めるのに必要な施設など ・ 車庫 原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2キロ以内 までとすることができます。 車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。 また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃 貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。 ・ 車両数 軽トラックで1両から始めることができます。 ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。 ・ その他 運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。
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