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船舶の登録及びトン数測度


  船舶の登録及びトン数測度は、「船舶法」及び「船舶のトン数の測度に関する法律」などの法令
  に基づき行われます。
  
  日本の船舶は、小型船の一部を除き、日本に船籍を定め登録を受けることが義務づけられており、
  船全体の容積を表す総トン数や、船の長さ・幅・深さなどの主要寸法などが登録されます。

  総トン数については、船の寸法を詳細に計測し、これをもとに計算されます。
  総トン数の計算が済むと、船舶は登録され、船舶国籍証書が交付されます。



総トン数20トン以上
の船舶の登録
船舶所有者は、船籍港(一般的には船舶所有者の住所)を管轄する
地方運輸局の行う登録を受けることが必要です。
ただし、非自航船舶については、適用が除外されています。
総トン数20トン未満
の船舶の登録
「小型船舶の登録等に関する法律」に基づき、船舶所有者は、
日本小型船舶検査機構の行う登録を受けることが必要です。
ただし、漁船法に基づく漁船登録船などを除きます。

 小型船舶登録制度の概要(国土交通省)

お問い合わせ
 「日本小型船舶検査機構和歌山支部」 073−482−6665


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