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タクシー事業を始めるには−九州運輸局印刷用ページ

自動車交通部

タクシー事業を始めるには

 タクシー事業を始めるには道路運送法の規定に基づき地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
この許可を受けるには次の事業モードごとに定められた審査基準に適合しなければなりません。



タクシー事業

 道路運送法では「一般乗用旅客自動車運送事業」といい、一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業と規定されています。



福祉輸送事業限定

 タクシー事業の中で、車いす利用者や単独で移動することが困難な方の便宜を図る観点から、これらの方の輸送に適した福祉輸送自動車で旅客を運送する事業と規定されています。




特定旅客事業

 道路運送法では「特定旅客自動車運送事業」といい、特定の者の需要に応じ一定の範囲の旅客を運送する事業と規定されています。




各事業の審査基準はこちら


 その他申請に関するお問い合わせは、最寄りの『運輸支局輸送担当(企画輸送担当)』にご照会下さい。


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