交通環境部

物流課/物流施設業務

倉 庫 業
人の生活が安定し、豊かな社会が形成されるにはモノの保管や輸送が大きな役割を果たしています。 欲しいときに欲しいモノが手にはいる生活を営むためには、生産から消費までの時間調整や輸送手段間の連絡調整などのいわゆる物流が円滑に行われていることが重要です。
この物流の使命の中核に位置する重要で公益性のある事業として倉庫業があります。

倉庫業は、他人の財産である物品を預かり、物品の状態を維持しつつ保管する事業であり、倉庫業法に基づく「登録」をうける必要があります。
物流課では、登録、変更登録にあたっての審査を行うとともに倉庫業法の適正な運営を確保するため、指導・監督を行っています。

運送倉庫写真

関連情報LINK ◇倉庫業登録申請の手引き
◇トランクルームサービスについて
◇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

倉庫の種類 どんな倉庫?
1類〜3類倉庫 建物を有し、一般的な貨物を預かります。(米、日用雑貨など)
冷蔵倉庫 10℃以下で保管することに適した貨物を預かります。(冷凍食品、冷凍魚など)
野積倉庫 柵等で囲まれた土地に、雨水で変質し難い貨物を預かります。(鉄鋼、木材など)
貯蔵そう倉庫 サイロなどの設備での保管に適したものを預かります。(小麦、雑穀など)
危険品倉庫 消防法などの規制を受けているものを預かります。(石油、ガスなど)
水面倉庫 港湾などの水面を利用して預かります。(原木など)
トランクルーム 一般消費者からの寄託により預かります。(家財、毛皮など)


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