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お知らせ

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どうしてバス停が必要なのでしょうか。

路線バスは、通勤・通学・通院・買い物など日常的な移動や、ビジネスや観光など非日常的な移動を支えています。
バス停からバス停を運行することで、様々な移動ニーズをまとめ円滑な交通に寄与したり、利用しやすい運賃を実現しているのです。

本検討会では、バス停にバスが停車した際に、歩行者の視界を妨げてしまい、交通事故につながる恐れがある状況のことを「安全性確保が必要となるケース」と考えています。

中でも、バス停車時に横断歩道を塞ぐような状態の改善を最優先としていますが、交差点や横断歩道の有無にかかわらず、視認性が低い状況が発生する箇所についても対象としています。

自動車局長通達「路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の安全性確保対策について(PDF,743kb)」

(参考)優先度のランク分け(「バス停留所安全性確保対策における安全上の優先度の判定方法について(PDF,212kb)」(自動車局旅客課長事務連絡)

バス停は、その地域の拠点としての役割もあることから、安全を確保した上で、利用者ニーズや地域の実情に応じて設置されております。
しかしながら、交通事情やまちづくり等は刻々と変化していることや、バスの停車環境の改善には一定の時間を要しますので、継続的に取り組んでいく必要があります。

このため、本検討会では、バス利用者や歩行者を守り、バス停車中に起きるかもしれない交通事故の可能性を少しでも下げるため、関係者と協働した取り組みを推進していますが、併せて地域の皆さまやご通行の皆さまのご理解・ご協力が必要です。

バスを利用する際や、停車中のバスの近くを通行する際には、引き続き、安全には十分ご注意いただきますようよろしくお願いいたします。

具体的な取り組み例

  • 地域公共交通会議等の議論を通じた停車環境や待合環境の改善
  • 上屋整備によるバス乗降場所の視認性の向上
  • バス運転手による降車時の声かけ
  • バス停や関係者のホームページへの掲載による注意喚起
  • 車内事故防止や交通安全運動の一環としての啓発 など
  • 啓発用チラシ【縦版】(PDF,約1.3mb)


    啓発用バス車内ポスター【横版】(PDF,約0.7mb)

    ※そのままご利用いただく場合は本検討会の承諾は不要です。
    ※著作権は放棄していません。

    本検討会の取り組みについて、よくあるご質問をまとめております。

  • Q.バス停であっても、そもそも交差点や横断歩道に路線バスが停車することは違法では?

    A.道路交通法において、交差点や横断歩道は停車及び駐車を禁止する場所として定めがありますが、路線バスはその適用が除外されています。(道路交通法第44条)

  • Q.バス停のポールに対して、バスはどう停まるか決まりがありますか?

    A.決まりはありません。バス事業者や使用車両によって位置は異なりますが、基本は乗車するドアに横付けする形となります。ただし、利用者の安全が最優先ですので、ポールと離れて停車する場合もあります。

  • Q.道路の片側にしかバス停がない場合、道路を横断せざるを得ませんが?

    A.片側のバス停は、一方通行の道路や道幅が狭く交通量が極端に少ない場合等に散見されますが、特殊な事情がない限り、本検討会では両側にバス停を設置するよう勧めています。やむを得ず道路を横断する際は、周りの交通に十分ご注意願います。

  • Q.地域公共交通会議等とはどういうものですか?

    A.道路運送法や地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に定められた協議会を指します。今後の地域公共交通について、関係者が一堂に会して議論し、検討を進めていく場で、原則公開で開催されています。

  • Q.公表されているリストにある「所在地」とは何を指していますか?

    A.私有地内に設置されている場合はその地番を表示していますが、敷地が広い場合等、ポールが立っている場所を正確に指すものではありません。道路に沿って設置されている場合は地番がありませんので、当該バス停が設置されている場所の近い場所の地番となり、「地先」として表現しています。いずれも、一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画(停留所の位置)で定められたものをリストに反映しており、個々の施設等を指しているものではありません。

  • Q.リストに掲載されている以外にも、安全性が十分ではない場所がありますが?

    A.公表しているリストは、実際に運行しているバス事業者から情報を収集し、関係者と協議等を進めてきたバス停のうち、特に優先度が高いバス停を抽出したものであり、安全性確保に関してこれが全てとは考えておりません。交通事情等は刻々と変化しておりますので、優先度のランクに沿ってリストに加えるべきバス停の情報がありましたら、まずはバスの運行者(路線バス=バス事業者、コミュニティバス=市町村)までご相談願います。