自家用車の使用に関すること
レンタカー事業者の方々へ・レンタカー事業者となる方々へ
本ページは、これからレンタカーを始める方、又は現在許可を受けてレンタカー事業を行う方が知っておくべき手続き等の内容をまとめております。
レンタカー事業者の皆様、これからレンタカー事業を始める皆様は、こちらのページをご覧いただき、レンタカー事業の法令遵守等適切な業務や管理、手続き等を行ってください。
レンタカー事業について
自動車の使用者名義は事業者のまま変更せず、一時的に当該自動車を貸し渡す事業を「レンタカー事業」といいます。
レンタカー事業を行う場合は、道路運送法第80条及び同法施行規則第52条、並びに運輸支局長の定める「レンタカー許可申請に関する基準」に基づく許可を受ける必要があります。
また、レンタカー事業の許可を受けた後も事業を継続する限り、所定の手続きや定期報告が必要となります。
レンタカー事業関連手続き
レンタカー事業を始めるには
愛知県内においてレンタカー事業を始めるには、愛知運輸支局長の許可を受ける必要があります。
他県で管轄する運輸支局長等から、既にレンタカー事業の許可を受けている場合、愛知県内の貸渡に係る事務所の新設の届出書を提出する必要があります。
許可申請書を作成する際、「よくある質問」及び「よくある補正事項」を一度ご覧ください。
なお許可後事業を開始する前に、登録免許税9万円の納付が必要となります。許可後必要な用紙をお渡しいたしますので、納付手続きは最寄りの金融機関等にて行って下さい。
許可後、「レンタカー事業者である証明書」を発行いたします。
レンタカーの車両登録(自動車検査証に係る手続き)を行う場合は、手続きの際にこの証明書の写しを添付して下さい。
レンタカー事業を始めた後に必要な手続き
レンタカー事業者は、許可を受けた後も、必要に応じて運輸支局への届出等の手続が必要です。
事業者住所・氏名を変更した、又は、事務所の新設・住所等を変更する場合
レンタカー事業の許可を取得した後、営業所を新設・廃止、事業者の住所や名称を変更、各営業所に配置するマイクロバスを増車する場合(当支局のみ)等は事前又は事後に届出が必要となります。
どのような場合に届出が必要となるかは、審査基準公示2.「許可に関する条件」をご覧下さい。
レンタカー事業を辞める場合【事業廃止】
レンタカー事業を廃止する場合は、「自家用自動車有償貸渡しの廃止届(事業廃止届)」をご提出して下さい。
整備管理者を選任・解任した場合
営業所(使用の本拠)ごとにレンタカーの数が一定数を超える場合は、資格を持つ者を「整備管理者」として選任し、愛知運輸支局(保安担当)へ選任届出をご提出していただく必要があります。
整備管理者は予め定めておく必要のある「整備管理規程」に基づき業務を行って下さい。
また、選任した整備管理者を別の者に変更する場合、選任の必要がなくなり解任する場合も、届出をして下さい。
レンタカー事業に関する定例報告
レンタカー事業を営む上での遵守事項等
法令の遵守
レンタカー事業者の皆様は、レンタカー事業を営む上で、様々な法令・規則を遵守していただく必要があります。
主な遵守事項は以下の通りです。
点検整備
・ 日常点検整備及び定期点検整備の実施
レンタカー事業者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、配置するレンタカーを点検整備し、保安基準に適合するように維持しなければなりません。
このため、日常点検整備を実施するとともに、6ヶ月ごとに定期点検を実施し、レンタカーごとに点検整備記録簿を備え置き、点検整備したときには点検の年月日等の必要事項を記載し一定期間保存しなければなりません。
・ 整備管理者の選任及び解任
点検整備は専門的な知識等が必要となる場合があるため、使用の本拠(各営業所)ごとの配置車両数が、バスは1台・トラックは5台・その他車両は10台以上となる場合は、資格を有する整備管理者を選任し、点検の手順等(整備管理規定)を定めた上で、レンタカーの点検業務あるいは監督させなければなりません。
詳しくは下記「整備管理者について」をご覧下さい。
許可に基づく制限
レンタカー事業にかかる許可の際、事業を行う上で守っていただきたい事項を「許可条件」としてお知らせしております。
これらに反した場合、監査の対象とし、許可の取り消しや車両停止等行政処分対象となることがあります。
・次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局へ届出しなくてはなりません。
ア 貸渡人の氏名又は名称並びに住所 (事業者情報の変更)
イ 法人の役員
ウ 貸渡料金及び貸渡約款
エ 貸渡の廃止 (レンタカー業をやめる)
・事務所の名称若しくは所在地を変更しようとする者は、当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長等へ届出をしなくてはなりません。
・新たな貸渡自動車を保有しようとする場合は、当該自動車を運輸支局・検査登録事務所の登録担当・軽自動車検査協会に登録または届出する際に「レンタカー事業であることの証明書」を提示して下さい。
・レンタカーの貸渡にあわせて、運転者の派遣、紹介、斡旋等を行ってはなりません。(白タク、白バス行為に該当する恐れがあります)
・自動車の貸渡のため、自己の名義を他人に使用させてはなりません。
・貸渡料金及び貸渡約款を定め、事務所において公衆に見やすいよう掲示・ウェブサイト等において掲載・書面の掲示いずれかの方法により明示しなければなりません。
・レンタカーは配置された事務所において、常に貸渡状況、整備状況等、車両の状況を把握し的確に管理しなければなりません。(IT等の活用により把握することを含む)
・必要な記載事項を記した貸渡簿を備え、貸渡状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存しなくてはなりません。
・一定以上の大きなバス(中型、大型バス)及び霊柩車はレンタカーとして貸渡してはいけません。貸渡可能なバスは乗車定員29人以下の車両全長7m以下のものとなります。
・マイクロバスを貸渡す場合は、借受人は8tの限定のない中型免許の取得をしている必要があります。
※その他、届出や報告に関する事項、カーシェアリングなどにかかる事項があります。詳細は「審査基準公示」において予めお知らせしておりますのでそちらをご覧下さい。
訪日外国人旅行者に説明を行う際の注意点
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