船舶の登録について
 
船の大きさの指標となる総トン数20トン未満の船舶(漁船法に基づく漁船登録した船舶を除く)は、日本小型船舶検査機構の行う登録を受け、船舶番号及び船体識別番号を表示しなければ航行させることはできません。
 また小型船舶の所有者は、登録を受けなければ、第三者に対して所有を主張することができません。
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法律の概要はこちら(国土交通省海事局の関連ページ)へ

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