船舶の検査について
船舶の所有者は船舶を航行させる場合、船舶と人命の安全のため、また海洋の汚染を防止するために、 定期的に検査を受けることが義務づけられています。検査に合格した船舶には、船舶検査証書が発給されます。 船舶検査は、船舶安全法・海洋汚染防止法などに技術基準が定められており、これに基づき検査を実施します。
主な検査の種類及び時期
定期検査
初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了する時期までに受ける検査です。 船舶検査証書の有効期間は、航行区域や総トン数などにより決まっており、5年または6年になっております。
中間検査
定期検査と定期検査の間に受ける検査で、第1種中間検査、第2種中間検査などがあります。
臨時検査
法令に定める改造、修理等を行った時に受ける検査です。
臨時航行検査
船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。
総トン数20トン以上の船舶の検査は、地方運輸局及びその出先機関(静岡運輸支局等)が行います。 検査を申請する場合、事前に船舶検査申請書等と手数料納付書を提出してください。 手数料については、郵便局等で販売している収入印紙を納付書に貼ってください。 申請手続きに関する権限を船長や海事代理士に委任する場合、合わせて委任状も必要です。 また、検査申請書とは別に、検査受験日の前日午前12時までに臨検申込書も提出してください。 また、毎週水曜日の午後を検査の打合せ日としておりますので、打合せを希望する場合は前日の午前12時までに打合せ申込書を提出してください。 臨検申込書、打合せ申込書の送付はFAXで構いません。 なお、20トン未満の小型船舶については原則として日本小型船舶検査機構が実施します。
船舶検査についてご不明な点や詳細を知りたい方は、下記までお問い合わせください。
静岡運輸支局清水庁舎 検査担当、船舶検査官
TEL054−352−0176 FAX054−355−0432
静岡運輸支局 下田海事事務所(検査の申請に関することのみ)
TEL0558−22−0517 FAX0558−25−0145