中部運輸局は、自動車の安全の確保及び公害の防止を図り、公共の福祉を増進するため、自動車整備事業者に対する指導監督を強化しています。
行政処分を行った事業者は、下記のとおりです。
なお、掲載期間は原則として取消の場合は6か月間、事業の停止又は保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止の場合は停止期間中としています。
また、国土交通省のホームページには、過去5年間の行政処分歴を検索できるサイトがあります。
記
- 処分年月日 令和6年12月24日
- 事業者の氏名又は名称 飯南自動車工業株式会社(法人番号:4190001010091)
- 事業場の名称(所在地) 飯南自動車工業株式会社(三重県松阪市)
- 不利益処分の内容 (1) 保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第94条の3第1項
- 違反の概要 (1)完成品に恒常性を有していない
令和6年12月25日 から
令和7年 1月 8日 まで 15日間
(2)道路運送車両法第94条の5第1項
(3)道路運送車両法第94条の6第1項
(2)法令の規定を遵守する体制でない
(3)不正改造状態で適合証を交付した(1台)
(4)指定整備記録簿の一部記載漏れ
- 処分年月日 令和6年12月26日
- 事業者の氏名又は名称 UDトラックス株式会社(法人番号:8030001043599)
- 事業場の名称(所在地) UDトラックス株式会社四日市工場(三重県四日市市)
- 不利益処分の内容 (1) 自動車特定整備事業の停止命令
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第90条
- 違反の概要 (1)特定整備作業に重大な瑕疵があり事故を惹起した(1台)
令和6年12月27日 から
令和7年 1月15日 まで 20日間
(2)道路運送車両法第91条の3
(2)整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備