中部運輸局は、自動車の安全の確保及び公害の防止を図り、公共の福祉を増進するため、自動車整備事業者に対する指導監督を強化しています。
行政処分を行った事業者は、下記のとおりです。
なお、掲載期間は原則として取消の場合は6か月間、事業の停止又は保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止の場合は停止期間中としています。
また、国土交通省のホームページには、過去5年間の行政処分歴を検索できるサイトがあります。
行政処分歴検索サイト
記
- 処分年月日 令和8年3月27日
- 事業者の氏名又は名称 田中 正樹
- 事業場の名称(所在地) リトルガレージ(三重県鈴鹿市)
- 不利益処分の内容 (1)自動車特定整備事業の認証の取消し
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第91条第1項
- 違反の概要 (1)特定整備記録簿の虚偽記載
取消年月日 令和8年3月27日
(2)指定自動車整備事業の指定の取消し
取消年月日 令和8年3月27日
(3)自動車検査員の解任命令(1名)
(2)道路運送車両法第91条の3
(3)道路運送車両法第94条の5
(4)道路運送車両法第94条の3第1項
(5)道路運送車両法第94条の5第1項
(6)道路運送車両法第94条の6第1項
(7)道路運送車両法第94条の5第1第4項
(2)整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備
(3)ペーパー車検での車検手続(409台)
(4)法令の規定を遵守する体制でない
(5)検査員の証明を虚偽の記載した(2137台)
(6)点検整備及び検査を全てを実施せずに適合証を交付した
(7)検査を全て実施せず適合証を交付した(1728台)
(8)指定整備記録簿の虚偽記載
(9)検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した