中部運輸局は、自動車の安全の確保及び公害の防止を図り、公共の福祉を増進するため、自動車整備事業者に対する指導監督を強化しています。
行政処分を行った事業者は、下記のとおりです。
なお、掲載期間は原則として取消の場合は6か月間、事業の停止又は保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止の場合は停止期間中としています。
また、国土交通省のホームページには、過去5年間の行政処分歴を検索できるサイトがあります。

記
- 処分年月日 令和7年10月1日
- 事業者の氏名又は名称 上田 浩和
- 事業場の名称(所在地) CAR SHOP SKY(岐阜県揖斐郡)
- 不利益処分の内容 (1)自動車特定整備事業の認証の取消し
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第81条第2項
- 違反の概要 (1)廃止届出の未提出
取消年月日 令和7年10月1日
- 処分年月日 令和7年10月1日
- 事業者の氏名又は名称 尾藤 豊三
- 事業場の名称(所在地) オートショップBITOU(岐阜県土岐市)
- 不利益処分の内容 (1)自動車特定整備事業の認証の取消し
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第81条第2項
- 違反の概要 (1)廃止届出の未提出
取消年月日 令和7年10月1日
(2)指定自動車整備事業の指定の取消し
取消年月日 令和7年10月1日
(2)道路運送車両法第94条の9
- 処分年月日 令和7年10月8日
- 事業者の氏名又は名称 有限会社小倉工業所(法人番号:5080402016747)
- 事業場の名称(所在地) 有限会社小倉工業所(静岡県浜松市)
- 不利益処分の内容 (1) 保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第94条の3第1項
- 違反の概要 (1)法令の規定を遵守する体制でない
令和7年10月9日 から
令和7年10月23日 まで 15日間
(2)道路運送車両法第94条の5第1項
(3)道路運送車両法第94条の6第1項
(2)故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した(1台)
(3)同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(1台)
(4)指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り
- 処分年月日 令和7年10月10日
- 事業者の氏名又は名称 株式会社中部自動車(法人番号:6180001043594)
- 事業場の名称(所在地) 株式会社中部自動車(愛知県名古屋市)
- 不利益処分の内容 (1) 保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第94条の3第1項
- 違反の概要 (1)法令の規定を遵守する体制でない
令和7年10月11日 から
令和7年11月29日 まで 50日間
(2)道路運送車両法第94条の5第1項
(3)道路運送車両法第94条の6第1項
(2)故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した(7台)
(3)故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した(4台)
(4)指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り