中部運輸局は、自動車の安全の確保及び公害の防止を図り、公共の福祉を増進するため、自動車整備事業者に対する指導監督を強化しています。
行政処分を行った事業者は、下記のとおりです。
なお、掲載期間は原則として取消の場合は6か月間、事業の停止又は保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止の場合は停止期間中としています。
また、国土交通省のホームページには、過去5年間の行政処分歴を検索できるサイトがあります。
行政処分歴検索サイト
記
- 処分年月日 令和8年10月14日
- 事業者の氏名又は名称 株式会社倉嶋自動車商会
- 事業場の名称(所在地) アップル車検クラシマ(静岡県焼津市)
- 不利益処分の内容 (1) 自動車特定整備事業の停止命令
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第91条第1項
- 違反行為の概要 (1)特定整備記録簿に一部記載誤りがあった
令和8年10月15日 から
令和8年11月28日 まで 45日間
(2) 保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令
令和8年10月15日 から
令和9年 1月22日 まで 100日間
(2)道路運送車両法第91条の3
(3)道路運送車両法第94条の3第1項
(4)道路運送車両法第94条の5
(5)道路運送車両法第94条の5第1項
(6)道路運送車両法第94条の6第1項
(7)道路運送車両法第99条の2
(8)道路運送車両法第100条第1項
(2)整備主任者の特定整備等に関する統括管理に不備があった
(3)法令の規定を遵守する体制でなかった
(4)不正改造状態での車検手続を行った(1台)
(5)不正改造状態で適合証を交付した(1台)
(6)指定整備記録簿に虚偽記載をした
(7)不正改造を実施した(2台)
(8)立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った