中部運輸局は、自動車の安全の確保及び公害の防止を図り、公共の福祉を増進するため、自動車整備事業者に対する指導監督を強化しています。
行政処分を行った事業者は、下記のとおりです。
なお、掲載期間は原則として取消の場合は6か月間、事業の停止又は保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止の場合は停止期間中としています。
また、国土交通省のホームページには、過去5年間の行政処分歴を検索できるサイトがあります。
記
- 処分年月日 令和7年1月31日
- 事業者の氏名又は名称 福井日野自動車株式会社(法人番号:1210001003310)
- 事業場の名称(所在地) 福井日野自動車株式会社(福井県福井市)
- 不利益処分の内容 (1) 保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第94条の3第1項
- 違反の概要 (1)法令の規定を遵守する体制でない
令和7年2月1日 から
令和7年3月22日 まで 50日間
(2)自動車検査員の解任命令(3名)
(2)道路運送車両法第94条の5第1項
(3)道路運送車両法第94条の6第1項
(2)故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した(1台)
(3)適合証交付自動車に点検整備上又は検査上の瑕疵があった(1台)
(4)指定整備記録簿の虚偽記載
(5)検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した
- 処分年月日 令和7年2月4日
- 事業者の氏名又は名称 ネクサスエナジー株式会社(法人番号:2120901029776)
- 事業場の名称(所在地) ネクサスエナジー株式会社常滑営業所(愛知県常滑市)
- 不利益処分の内容 (1) 指定自動車整備事業の指定の取消し
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第94条の3第1項
- 違反の概要 (1)完成品に恒常性を有していない
取消年月日 令和7年2月4日
(2)自動車検査員の解任命令(4名)
(2)道路運送車両法第94条の5第1項
(3)道路運送車両法第94条の6第1項
(4)道路運送車両法第100条第1項
(5)道路運送車両法第94条の5第4項
(2)法令の規定を遵守する体制でない
(3)故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した(43台)
(4)指定整備記録簿の虚偽記載
(5)指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り
(6)立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った
(7)検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む。)
- 処分年月日 令和7年2月5日
- 事業者の氏名又は名称 博英自動車株式会社(法人番号:9200001022056)
- 事業場の名称(所在地) 博英自動車株式会社(岐阜県多治見市)
- 不利益処分の内容 (1) 保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令
- 主な違反条項 (1)道路運送車両法第94条の3第1項
- 違反の概要 (1)検査作業と整備作業が分業化されていない
令和7年2月6日 から
令和7年3月2日 まで 25日間
(2)道路運送車両法第94条の6第1項
(2)工員が不足している
(3)整備士の保有数を確保していない
(4)法令の規定を遵守する体制でない
(5)指定整備記録簿の虚偽記載
(6)指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り