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特例措置印刷用ページ

2021年5月17日 更新

新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について  

   レンタカー事業者が保有する車両の内、当面稼働させない車両(貸渡行為及び敷地外での車両の運行が発生しな
   い車両をいう。)の定期点検について、別添のとおり取り扱うこととします。            
   ・新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について
   ・新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について
    (適用期間の延長)

   ・新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について
    (適用期間の再延長)
@
   ・新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について
    (適用期間の再延長)
A
   ・新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなったレンタカー車両の定期点検について
    (適用期間の再
延長)B
   ・当面稼働させない車両リスト(Excel)

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえたタクシー事業者による有償貨物運送について  

   原則として新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号)に基づく今般の緊急事態宣言期間に調
   整期間を加えた期間、タクシー事業者の安全管理能力等も踏まえ、タクシー事業者が一定の条件の下において有償
   で貨物運送を行うことを特例的に認めております。
   (国土交通省ホームページ)https://www.mlit.go.jp/kikikanri/content/001342102.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る船員関係事務の取扱いについて

   世界各地における新型コロナウイルス感染症の拡大の状況を受け、船員関係事務については、当面の間、以下
   (国土交通省ホームページ)のとおり取り扱うこととします。
   (国土交通省ホームページ)https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000021.html

新型コロナウイルス感染症対策に伴う船舶検査等の取扱いについて

   新型コロナウイルス感染拡大に伴い、船舶検査等の申請・受検・臨検が困難となった場合には、当面の間、以下(国土交通省ホームページ)のとおり取り扱うこととしております。
   (国土交通省ホームページ)https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr8_000036.html

新型コロナウイルス感染症対策に伴う船舶職員及び小型船舶操縦者法

   新型コロナウイルス感染症対策に伴う船舶職員及び小型船舶操縦者法関連事務の取扱について、当分の間、
   別添のとおり弾力措置を講じます。
    免許証等の弾力的な運用について (PDFファイル : 73KB)
    申請様式 理由書 (サンプル) (PDFファイル : 115KB)

新型コロナウイルス感染症の影響により試験の全部免除を受けられなくなる者に対する自動車整備士技能検定の申請の取扱いについて

 自動車整備技能登録試験が延期になったことにより全部免除が受けられなくなる者に対する申請の取扱いについて(PDFファイル : 78KB)

自動車整備士二種養成施設における養成課程が延期又は中止になったことにより全部免除が受けられなくなる者に対する申請の取扱いについて

 自動車整備士二種養成施設における養成課程が延期又は中止になったことにより全部免除が受けられなくなる者に対する申請の取扱いについて (PDFファイル : 82KB)

(参考)支局窓口における業務フロー (PDFファイル : 228KB)

申請書の提出先 申請方法 連絡先(電話番号)
広島県 (一社)広島県自動車整備振興会 連絡先まで問い合わせください。 082-231-9201
鳥取県 (一社)鳥取県自動車整備振興会 郵送 0857-23-3271
島根県 島根運輸支局 郵送 0852-37-2138
岡山県 (一社)岡山県自動車整備振興会 連絡先までお問い合わせください。 086-259-3500
山口県 (一社)山口県自動車整備振興会 持参 083-928-8282

※詳細につきましては、連絡先までお問い合わせください。

自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します 〜新型コロナウイルス感染症対策〜

 令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施いたします。

車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します

 自動車のナンバープレートの表示方法については、平成28 年 4 月 1 日に施行された、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 44 号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び 関連告示により明確化されました。
 ナンバープレートの取付け角度や装着するフレーム・ボルトカバーの大きさについては、令和3年4月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用するという猶予期間を設けていたところですが、新型コロナウイルスの感染拡大により、国内の自動車購入需要が停滞したこと等を踏まえ、この猶予期間を延長し、令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用することとします。

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策 〜新型コロナウイルス感染拡大防止〜

 「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されておりますのでお知らせいたします。

(国土交通省ホームページ) 自動車税関連手続きの特例について
(報道発表資料)  自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策 〜新型コロナウイルス感染拡大防止〜

 自動車の所有者に課される自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるよう申請が年度末に集中し、不特定多数の申請者が全国の運輸支局等及び軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向がありますが、極力3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします。

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