2024年3月12日 更新
「海上運送法等の一部を改正する法律」の一部改正事項が令和6年4月1日より施行
【改正項目】
・安全統括管理者及び運航管理者の資格者証制度の創設について
・安全管理規程の重要規定の法令化とひな形の充実
・安全情報の提供の拡充について
・船舶に係る特定教育訓練制度の創設について
・特定操縦免許制度の改正について
・旅客不定期航路事業の許可更新制について
・船客傷害賠償責任保険の限度額の引き上げについて
・旅客名簿の備置き義務の見直しについて
・地域の関係者による協議会の設置について
・船舶の安全基準の強化について
各項目ごとの説明資料、説明資料解説動画、Q&Aにつきましては、国土交通省ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。
船舶に係る特定教育訓練制度の創設について
「海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)」では、船員の資質の向上に向けた取組みとして、小型旅客船の船舶所有者に対し、船長等の乗組員(乗り組ませようとする者を含む。)について、船舶の航行する海域の特性に応じた操船等に関する教育訓練(特定教育訓練)の実施が義務づけられました。
これを受けて、国土交通省では、小型旅客船の船舶所有者は中小事業者の多いことを踏まえ、中小事業者の皆様においても適切に特定教育訓練を実施することができるよう、特定教育訓練を実施していただくにあたっての指標となるガイドライン及び特定教育訓練の教材のひな形を作成しました。
特定教育訓練の義務づけの対象となる小型旅客船の船舶所有者における特定教育訓練の実施するための支援ツールとしてご活用ください。
特定操縦免許制度の改正について
「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より、小型旅客船・遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されます。
改正の内容については、国土交通省ホームページをご確認ください。
旅客不定期航路事業の許可更新制について
海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)により、旅客不定期航路事業の許可制度が見直され、新たに、総トン数20トン未満の船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業(「第二号許可」、または「小型船舶旅客不定期航路事業」といいます。)が創設されました。
該当の許可事業を営んでいる事業者においては、経過措置の満了日(令和9年3月31日)までに、所定の手続き(認可申請)を行う必要があります。
※手続きがなされない場合は、許可が失効し、事業を再開する際は、改めて許可を取得する必要があります。
【認可申請書類】
旅客名簿の備置き義務の見直しについて
旅客名簿については、船員法第18条に基づき、船長が船内に備え置くこととされていました。しかし、船舶が沈没した場合には、記載内容を確認できなくなり、捜索・救助や安否確認に支障が生じる可能性があります。そのため、旅客名簿を備え置く場所を原則として陸上に変更するとともに、備置きの義務主体を船長から旅客船事業者に変更するとともに、一定の船舶に備置きの義務付けを拡大することとなりました。
今回の改正で旅客名簿の作成が義務付けられることとなったため、旅客が当該作成に係る旅客名簿の記載を拒否した際に、事業者が旅客に対して運送契約の拒絶を可能とするべく、標準運送約款について改正を行いました。
以下を参考に変更手続きをお願いします。