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中国運輸局 > 申請手続案内 > 日本版ライドシェア(自家用車活用事業)

日本版ライドシェア(自家用車活用事業)印刷用ページ

2024年12月4日 更新

概要図
 国土交通省では、地域交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、令和6年3月、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする日本版ライドシェア(自家用車活用事業)の制度を創設しました。
 この制度は、タクシー配車アプリデータ等を活用し、営業区域ごとにタクシーが不足する時期、時間帯及び不足車両数を特定し、道路運送法第78条台3号に基づく許可を得て運行する制度です。

制度概要

審査基準・手続様式等

当局管内での実施地域


※以下、営業区域名等をクリックいただくと、各地域の許可事業者一覧をご覧いただけます。

○タクシー配車アプリのデータ等に基づき国土交通省が指定した地域
広島交通圏

○タクシー事業者からの申出による実施
<鳥取県>
米子交通圏

<島根県>
益田市

<岡山県>
玉野市

<広島県>
東広島市
佐伯交通圏

<山口県>
萩交通圏
柳井交通圏
・ 岩国交通圏

○地域公共団体からの申出による実施
<鳥取県>
ねんりんピック対応

許可地域ごとの実施状況

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