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一般乗用旅客自動車運送事業者への聴聞の実施について印刷用ページ

2024年10月28日 更新

 一般乗用旅客自動車運送事業者である、川元秀徳に対して、許可の取消処分を予定していることから、道路運送法施行規則第60条の2の規定に基づき、聴聞の実施を公示します。 

【聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地】
中国運輸局 自動車運送事業安全監理室(電話082−228−3460)
広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館4階

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