2025年1月7日 更新
トラック事業者に対して行政処分を実施しました
令和5年6月28日に愛媛県八幡浜市の県道249号線において、薬物等使用運転があったことを端緒として、株式会社嵯峨物流の岡山営業所に対して、岡山運輸支局が令和5年9月13日及び令和5年11月2日に監査を実施しました。
監査の結果、運転者に対する指導及び監督を実施していなかったことなど、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、当該事業者に対し、岡山営業所の3日間の事業停止及び同営業所の事業用自動車(トラック)4両の使用停止を命じました。
当局では、輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めます。
監査の結果、運転者に対する指導及び監督を実施していなかったことなど、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、当該事業者に対し、岡山営業所の3日間の事業停止及び同営業所の事業用自動車(トラック)4両の使用停止を命じました。
当局では、輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めます。
中国運輸局 自動車運送事業安全監理室
担当 : 則宗(のりむね)、松枝(まつえだ)
TEL :082−228−3460
岡山運輸支局 自動車運送事業監査室
担当 :宮地(みやぢ)、平井(ひらい)
TEL :086−286−8122