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一般貨物自動車運送事業者への聴聞の実施について(2025年1月27日追記)印刷用ページ

2025年1月27日 更新

一般貨物自動車運送事業者三者に対し、一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを予定していることから、行政手続法第15条第3項の規定に基づき、聴聞の実施を掲示します。

・株式会社オクムラ産業 (広島県広島市)
・秋建工業株式会社    (鳥取県鳥取市)
・三吉 芳則         (山口県山陽小野田市)
 

 【聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地】
 中国運輸局自動車運送事業安全監理室(電話082−228−3460)
 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館4階

 
 

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