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広島県内におけるタクシー運賃改定要請のお知らせ印刷用ページ

2025年3月28日 更新

 令和7年3月24日、広島市域地区(旧広島県A 地区)において、また同年3月25日には広島地区(旧広島県B 地区)において、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃変更(運賃改定)を求める要請書が提出されましたので、お知らせします。
 なお、両地区においては、本要請の日から3ヶ月の受付期間を経た後、要請書を提出した事業者の合計車両数が、運賃適用地域内の法人事業者全体の車両数の5割を超えた場合、運賃改定要否の判断を行うこととなります。

【問合せ先】
自動車交通部旅客第二課(082-228-3450) 担当:石井・小林

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