2025年6月16日 更新
トラック事業者に対して行政処分を実施しました
広島運輸支局は、広島県のトラック事業者である門田石油株式会社の本社営業所に対し、法令違反の疑いに関する情報を入手したことを端緒として、令和6年3月19日及び同年7月17日に監査を実施しました。
監査の結果、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったことなど、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、当該事業者に対し、本社営業所の30日間の事業停止及び同営業所の事業用自動車(トラック)1両の使用停止を命じました。
当局では、輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めます。
監査の結果、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったことなど、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、当該事業者に対し、本社営業所の30日間の事業停止及び同営業所の事業用自動車(トラック)1両の使用停止を命じました。
当局では、輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めます。
中国運輸局 自動車運送事業安全監理室
担当 : 水谷(みずたに)、廣本(ひろもと)
TEL :082-228-3460
広島運輸支局 自動車運送事業監査室
担当 :藤本(ふじもと)、小松尾(こまつお)
TEL :082-233-9167