2025年6月18日 更新
広島及び岡山県内のタクシー運賃の改定審査開始について
広島市域地区(旧広島県A地区)、広島地区(旧広島県B地区)及び岡山地区(旧岡山県地区)の法人タクシー事業者から提出されている運賃改定申請(要請)について、各地区の受付期間中に申請(要請)書を提出した法人タクシー事業者の合計車両数が5割以上に達したため、判定を行った結果、いずれの地区においても運賃審査開始が必要と判断しましたのでお知らせします。
運賃改定要否の判定にあたっては、運賃改定申請(要請)を行った事業者の中から標準的な経営を行っている事業者(標準能率事業者)を選定し、実績年度(令和5年度)の収入及び原価などにより収支率を算定したところ、赤字となったため、今後、標準能率事業者の中から複数の原価計算対象事業者を抽出し、原価計算書の提出を求め、運賃改定に係る審査手続きを経て新運賃の公表を行ってまいります。
その他詳細につきましては、報道発表資料をご覧ください。
【問合せ先】
自動車交通部旅客第二課(082-228-3450) 担当:鬼村・小林
運賃改定要否の判定にあたっては、運賃改定申請(要請)を行った事業者の中から標準的な経営を行っている事業者(標準能率事業者)を選定し、実績年度(令和5年度)の収入及び原価などにより収支率を算定したところ、赤字となったため、今後、標準能率事業者の中から複数の原価計算対象事業者を抽出し、原価計算書の提出を求め、運賃改定に係る審査手続きを経て新運賃の公表を行ってまいります。
その他詳細につきましては、報道発表資料をご覧ください。
【問合せ先】
自動車交通部旅客第二課(082-228-3450) 担当:鬼村・小林