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トラック事業者に対して行政処分を実施しました印刷用ページ

2025年9月22日 更新

 広島運輸支局は、広島県のトラック事業者である有限会社中村物流の廿日市営業所に対し、法令違反の疑いに関する情報を入手したことを端緒として、令和5年11月16日及び令和6年3月27日に監査を実施しました。
 監査の結果、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったことなど、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、当該事業者に対し、廿日市営業所の30日間の事業停止及び同営業所の事業用自動車(トラック)2両の使用停止を命じました。
 当局では、輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めます。

中国運輸局 自動車運送事業安全監理室
担当:水谷(みずたに)、廣本(ひろもと)
TEL:082−228ー3460

広島運輸支局 自動車運送事業監査室
担当:藤本(ふじもと)、富川(とみかわ)
TEL:082−233ー9167

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