2025年12月23日 更新
トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について― 貨物自動車運送事業法に基づく「勧告」を1件実施 ―
・国土交通省では、令和7年10月・11月をトラック・物流Gメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある荷主や元請事業者に対する監視を強化し、「働きかけ」等の是正指導を371件実施し、このうち、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対して、「勧告」を1件(着荷主)実施しました。
・集中監視月間の取組みとして、倉庫業者にアンケートを実施し、取引をしている寄託者の振る舞いがトラック事業者の法令違反を誘発するおそれがある等の事例を収集したほか、各都道府県トラック協会のGメン調査員が全国で情報を収集しました。
詳細は記者発表資料を御確認ください。
・集中監視月間の取組みとして、倉庫業者にアンケートを実施し、取引をしている寄託者の振る舞いがトラック事業者の法令違反を誘発するおそれがある等の事例を収集したほか、各都道府県トラック協会のGメン調査員が全国で情報を収集しました。
詳細は記者発表資料を御確認ください。
【担当】
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課
トラック・物流荷主特別対策室 秋山、堤、盛崎
代表 03-5253-8111(内線 41353、41334)
直通 03-5253-8575
