2026年1月20日 更新
島根県内のタクシー運賃改定の要請がありました
島根県の運賃認可の適用地域は、令和6年12月24日に島根県本土地区と島根県隠岐地区が統合され、現在「島根地区」となっていますが、統合後も「当面の取扱い」として従前の地区毎に定められた運賃をそれぞれ適用しています。
今般、令和8年1月15日、同「島根地区」において、資料のとおり松江一畑交通株式会社から一般乗用旅客自動車運送事業の運賃変更(運賃改定)を求める要請書の提出がありましたので、お知らせします。
本要請の日から、「島根地区」にある他の事業者からの運賃改定の要請について3ヶ月の受付期間を経た後、要請書を提出した事業者の合計車両数が、適用地域の法人事業者全体の車両数の5割を超えた場合、運賃改定要否の判断を行います。
なお、今回の同判断に当たっては、これまでの「当面の取扱い」も考慮し、車両数の判定及び要否の判断を従前の地区毎に別々に行います。
詳細は記者発表資料を御覧ください。
今般、令和8年1月15日、同「島根地区」において、資料のとおり松江一畑交通株式会社から一般乗用旅客自動車運送事業の運賃変更(運賃改定)を求める要請書の提出がありましたので、お知らせします。
本要請の日から、「島根地区」にある他の事業者からの運賃改定の要請について3ヶ月の受付期間を経た後、要請書を提出した事業者の合計車両数が、適用地域の法人事業者全体の車両数の5割を超えた場合、運賃改定要否の判断を行います。
なお、今回の同判断に当たっては、これまでの「当面の取扱い」も考慮し、車両数の判定及び要否の判断を従前の地区毎に別々に行います。
詳細は記者発表資料を御覧ください。
【担当】
自動車交通部旅客第二課 鬼村(おにむら)、小林(こばやし)
TEL:082-228-3450
島根運輸支局輸送・監査担当 杉村(すぎむら)、竹原(たけはら)
TEL:0852-37-1311
