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中国運輸局 > 報道・広報 > お知らせ一覧 > 一般貨物自動車運送事業者への聴聞の実施について

一般貨物自動車運送事業者への聴聞の実施について印刷用ページ

2026年2月26日 更新

一般貨物自動車運送事業者1者に対し、一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを予定していることから、行政手続法第15条第3項の規定に基づき、聴聞の実施を掲示します。

【聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地】
中国運輸局自動車運送事業安全監理室(電話082−228−3460)
広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館4階

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