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タクシー運賃の改定について審査を開始します(旧島根県本土地区)印刷用ページ

2026年4月15日 更新

 令和8年1月15日に島根地区(※1)のタクシー事業者から最初の運賃改定要請があり、その後、3ヶ月間の受付期間中に要請書(申請書)を提出した事業者の合計車両数が、当該地区の事業者全体の車両数の5割以上に達したことを受け、運賃改定の要否判定を行ったところ、改定が必要との判定になったことから、運賃改定の審査を行うこととなりました。
 運賃改定要否の判定にあたっては、運賃改定要請(申請)を行った事業者の中から標準的な経営を行っている事業者(以下「標準能率事業者」という。)を選定し、実績年度(令和6年度)の収入及び原価等に基づき収支率を算定した結果、当該収支率が100%を下回ったことから、運賃改定が必要と判定したものです。
 なお、今回は従前の旧島根県本土地区に限り運賃改定を行う予定であり、今後、標準能率事業者の中から複数の原価計算対象事業者を抽出し、原価計算書の提出を求め、運賃改定に係る審査手続きを経て、新運賃の公表を行ってまいります。

 ※1 島根地区(島根県全域)
     旧島根県本土地区 ----- 島根県のうち隠岐郡を除く全域
     旧島根県隠岐地区 ----- 島根県隠岐郡の区域

【担当】
自動車交通部 旅客第二課 山中(やまなか)、竹谷(たけたに)
TEL:082-228-3450

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