2026年5月12日 更新
トラック事業者に対して行政処分を実施しました
岡山運輸支局は、岡山県のトラック事業者である株式会社丸勝荷役運輸の株式会社丸勝荷役運輸営業所に対し、改善報告を行わなかったことを端緒として、令和5年12月7日、同年12月19日、同年12月27日、令和6年3月7日、同年3月22日、同年3月27日、同年3月29日及び同年5月31日に監査を実施しました。
監査の結果、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、当該事業者に対し、株式会社丸勝荷役運輸営業所の7日間の事業停止及び同営業所の事業用自動車(トラック)3両の使用停止を命じました。
当局では、輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めます。
監査の結果、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、当該事業者に対し、株式会社丸勝荷役運輸営業所の7日間の事業停止及び同営業所の事業用自動車(トラック)3両の使用停止を命じました。
当局では、輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めます。
中国運輸局 自動車運送事業安全監理室
担当:田中(たなか)、福江(ふくえ)
TEL:082−228−3460
岡山運輸支局 自動車運送事業監査室
担当:櫻井(さくらい)、宮武(みやたけ)
TEL:086−286−8122
