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小型免状(操縦免許証)とは
小型免状(操縦免許証)  総トン数20トン未満の船舶(プレジャーボートや釣り船、水上オートバイ等)で海洋レジャーを楽しもうとすれば、小型船舶操縦士国家試験(身体・学科・実技)に合格し、小型船舶操縦免許(操縦免許証)を取得しなければなりません。この試験は、国土交通大臣が指定した小型船舶操縦士試験機関が実施しています。
 また、国土交通大臣の登録小型船舶教習所において、小型船舶操縦士の教習課程を修了することによっても、小型船舶操縦免許(操縦免許証)の取得は可能です。

小型船舶操縦免許の種類
免許の種類航行区域取得年齢備  考
一級小型船舶操縦士すべての水域18歳以上小型船舶(水上オートバイを除く)に乗船可能
二級小型船舶操縦士平水区域及び沿岸5海里以内の水域16歳以上小型船舶(水上オートバイを除く)に乗船可能
ただし、18歳未満の方は若年者限定として、総トン数5トン未満の小型船舶(水上オートバイを除く)にのみ乗船可能
二級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)
湖・川及び指定水域16歳以上出力15kw未満で総トン数5トン未満の小型船舶(水上オートバイを除く)に乗船可能
特殊小型船舶操縦士船舶検査証書に記載された航行区域内16歳以上水上オートバイにのみ乗船可能
総トン数とは、船の「容積」を表す指標であって「重さ」のことではありません。
※ 海里とは、海上における距離の単位で、1海里=約1,852メートルです。
※ 一級小型船舶操縦士であっても、沿海区域の境界から80海里を超える区域を航行する場合は一定の資格を持った機関長が必要です。

小型船舶操縦免許の手続き
手続きの種類摘    要手 数 料申請時期
操縦免許証の有効期間の更新操縦免許証に付された有効期間(5年間)を更新する場合1,350円有効期間が満了する日以前1年以内に
操縦免許証の再交付(失効)失効した操縦免許証を再交付する場合1,250円任意の時期
操縦免許証の再交付(滅失等)滅失・き損した操縦免許証を再交付する場合1,250円任意の時期
操縦免許証の設備等限定の解除操縦免許証に付された設備等の限定を解除する場合1,250円任意の時期
操縦免許証の登録事項の訂正操縦免許証に記載された事項を訂正する場合1,250円本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは遅滞なく
操縦免許証の郵送申請郵送により操縦免許証の手続きを行う場合  

お問い合わせは海上安全環境部船員労働環境・海技資格課まで
( 082-228-8707 )

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