自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付 を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業務を統括する者(統括運行管理者)を選任しなければなりません。
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自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付 を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業務を統括する者(統括運行管理者)を選任しなければなりません。
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項ただし書の「5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるもの」又は旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項の表第2号第4欄ただし書の「事業用自動車が4両以下であって、事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認める場合」に係る中国運輸局長の告示は以下に示すものとなります。
■安全確保のために関係法令を正確に理解しましょう
■運転者に対する教育
関係法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、運行の安全を確保するために必要な 運転に関する技能及び知識を習得することを目的とし、運行管理者は、運転者に対する適切な指導及び 監督を行わなければいけません。
■危険予知の学習
交通事故を防止するために、「どのような状況に」、「どのような危険が潜んでいて」、「どのような運転を心掛けることで事故を 回避する事ができるか」を、普段から学習しておくことが効果的です。
■事業用自動車安全通信の活用
国土交通省では、事故情報等を他山の石として事故防止に活用していただく観点から、メールマガジン「事業用自動車安全通信」を配信登録された運送事業者、運行管理者等の方々へお送りしています。 まだ本メールマガジンを活用されていない方は、是非この機会に配信登録をお願いします。
■運転者の労務管理
自動車運送事業者は、運転者の過労運転を防止するため、労働時間に係る基準に従い勤務時間及び乗務時間を定めなければいけません。 また、運行管理者は、定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を乗務させなければいけません。
■運転者の健康管理
漫然運転や居眠り運転の防止には、夜更かし、無理な勤務スケジュールや慢性の睡眠不足状態がないかを注意する必要があります。 また、運送従事者の勤務形態とは関係なく、眠気を生じる様々な病気が居眠り運転に関連していることも知られており、早期発見・早期治療の取り組みが重要です。
■事故防止に関する参考資料
●最近の法令等改正情報
●事故防止のお知らせ