運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物) を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の方法があります。
なお、資格者証を郵送で返信を希望される場合には、A4版が入る角型2号封筒に郵便番号、住所、氏名を記載して、簡易書留での郵送料として切手530円を貼付したものを提出してください。
運行管理者資格者証の交付を受けるには
運行管理者試験に合格した方
(1)交付申請書
(2)住民票の写し、運転免許証のコピー等(公的機関が発行する身分証明書)
(3)試験結果通知書
〇 交付申請書
◎運行管理者試験の申請は、(公社)運行管理者試験センターでご確認ください。
実務経験及び所定の講習を修了した方
交付を受けようとする運行管理者資格者証と同種類の事業の運行管理業務に関し、5年以上の実務経験及びその実務経験中に5回以上(うち1回は基礎講習)の講習受講の者(貸切を除く)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第24条第1項、解釈及び適用について第24条第1項〜4項)
(1)交付申請書
(2)住民票の写し、運転免許証のコピー等(公的機関が発行する身分証明書)
(3)運行管理者等指導講習手帳のコピー(顔写真及び講習の受講履歴のページ)
(4)実務経験証明書
〇交付申請書
運行管理者資格者証を紛失・汚損(破損)された方 ※交付された運輸支局へ提出
運行管理者資格者証の交付を受けた方で、交付後に運行管理者資格者証を紛失、汚損等をされた場合には再交付を受けることができます。
(1)再交付申請書
(2)変更の事実を証明するもの(住民票の写し等)
(3)手数料(270円分の収入印紙)
注:(2)は訂正に併せて再交付を受けるときのみ必要となります。
運行管理者資格者証の訂正を希望される方 ※交付された運輸支局へ提出
(1)訂正申請書
(2)運行管理者資格者証
(3)変更の事実を証明するもの(住民票の写し等)
(4)手数料(270円分の収入印紙)※再交付を希望される場合。再交付の希望がない場合は、既存の資格者証へ訂正の処理を行います。
運行管理者資格者証の返納
交付を受けた者が、死亡等により必要なくなった場合は、お近くの運輸支局へ返納してください。