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船員法に基づく各種資格等の認定印刷用ページ

各種資格等の認定
船員法に基づく各種資格等の認定申請手続きについてご案内します。
         
 航海当直部員   危険物等取扱責任者   RO-RO旅客船教育訓練修了者   旅客船教育訓練修了者
船員法に基づく各種資格等の認定
 船舶の種類に応じて、一定の職務を行うためには、資格の認定を受けることが必要です。
 船員法に基づく各種資格等については、あらかじめ地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)において認定を受けておかなければなりません。(※ 資格の認定は、船員法指定市町村ではできません。)
 なお、このページでご案内する資格の認定にあたって、申請手数料等の納付は必要ありません。

T.航海当直部員の資格認定 (関連:船員法第117条の2、同法施行規則第77条の2の3)

 船舶所有者は、平水区域に就航する700トン以上の船舶、又は平水区域を除く海域を就航する船舶に航海当直の職務を行う部員を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に航海当直部員資格認定を受けている者を乗り組ませなければなりません。
● 申請書の書式及び記載例をPDF形式で提供しています。[ >> 認定申請書
<航海当直部員に関する資格認定要件>
甲板・機関の別 資格種別 資格要件
甲板部 甲板部航海当直部員 甲板部に6月以上の乗船履歴
機関部 機関部航海当直部員 機関部に6月以上の乗船履歴
甲板部・機関部
(D・P・C)
甲板部・機関部航海当直部員 運航士、D・P・C等として4年以上の乗船履歴
航海当直部員資格認定の証印
 航海当直部員の職務を行うためには、船員手帳に右記の証印を有することが必要です。
 航海当直部員資格認定は、平成8年9月1日より実施されているものであり、それ以前に受けていた航海当直部員資格要件の確認印は、現在では無効となっています。
 この場合、あらためて航海当直部員の資格認定を受ける必要がありますのでご注意ください。
Licence No. ................................................................
Date ..............................................................................
CERTIFICATE OF PROFICIENCY for Rating forming
part of a navigational watch / an engine-room watch
甲板部
機関部○○○○○○○航海当直部員
甲・乙種甲板・機関部
Rating in accordance with regulation
of STCW convention, as amended
○○MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE,
○○○TRANSPORT AND TOURISM JAPAN


U.危険物等取扱責任者の資格認定 (関連:船員法第117条の3、同法施行規則第77条の6)

 船舶所有者は、石油タンカー、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカー等の船舶に幹部職員(船長・一等航海士・機関長・一等機関士)又は幹部職員以外の危険物等取扱責任者を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に危険物等取扱責任者資格認定を受けている者を乗り組ませなければなりません。
 なお、危険物等取扱責任者資格認定は、5年ごとに更新手続きを行うことが必要です。
● 申請書の書式及び記載例をWORD形式で提供しています。[ >> 認定申請書(新規)  >> 更新申請書(継続)
<危険物等取扱責任者に関する資格認定要件>
船舶の種類 資格種別 資格要件
石油タンカー
に乗船する幹部職員
甲種危険物等取扱責任者
( 石油 )
国土交通大臣指定講習の修了及び石油タンカーの乗船履歴
液体化学薬品タンカー
に乗船する幹部職員
甲種危険物等取扱責任者
(液体化学薬品)
国土交通大臣指定講習の修了及び液体化学薬品タンカーの乗船履歴
液化ガスタンカー
に乗船する幹部職員
甲種危険物等取扱責任者
(液化ガス)
国土交通大臣指定講習の修了及び液化ガスタンカーの乗船履歴
タンカーに乗船する
危険物等取扱責任者
(幹部職員を除く)
乙種危険物等取扱責任者
(石油・液体化学薬品)
国土交通大臣指定講習又は告示で定められた船社講習等の修了及びタンカーの危険物等取扱作業経験
乙種危険物等取扱責任者
(液化ガス)
国土交通大臣指定講習又は告示で定められた船社講習等の修了及びタンカーの危険物等取扱作業経験
危険物等取扱責任者資格認定の証印
 タンカーにおいて危険物等取扱責任者の職務を行うためには、船員手帳に右記の証印を有することが必要です。
 危険物等取扱責任者資格認定は、平成8年9月1日より実施されているものであり、それ以前に受けていたタンカー資格要件の確認印は、現在では無効となっています。
 この場合、あらためて危険物等取扱責任者の資格認定を受ける必要がありますのでご注意ください。
Licence No. ..................................................................
Certified on ..................................................................
Valid until ......................................................................
CERTIFICATE OF PROFICIENCY for Person assigned
with responsibilities for handling dangerous
and other substances
甲種危険物等取扱責任者
 (石油、液体化学薬品、液化ガス)
乙種危険物等取扱責任者
 (石油・液体化学薬品、液化ガス)
Seafarer in accordance with paragraph ○○ of regulation
V/1-1 and paragraph of ○○ regulation V/1-2 of STCW
convention, as amended, as to the duties on oil, chemical,
liquefied gas tankers.
    MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE,
     TRANSPORT AND TOURISM JAPAN


V.RO-RO旅客船教育訓練修了者の要件確認 (関連:船員法第118条の2、同法施行規則第77条の9)

 船舶所有者は、国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船に職員又は部員を乗り組ませようとする場合は、船員手帳にロールオン・ロールオフ旅客船教育訓練修了者の要件確認を受けている者を乗り組ませなければなりません。
 なお、ロールオン・ロールオフ旅客船教育訓練修了者の要件確認は、5年ごとに更新手続きを行うことが必要です。
RO-RO旅客船教育訓練修了者の証印
 国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船において職務を行うためには、船員法に定める教育訓練を修了した後に、船員手帳に右記の証印を有することが必要です。
 ロールオン・ロールオフ旅客船教育訓練修了者の要件確認は、平成9年2月1日より実施されているものです。
Licence No. .................................................................
Certified on .................................................................
Valid until ......................................................................
○○○CERTIFICATE OF PROFICIENCY
○○○RO-RO旅客船教育訓練修了者
Seafarer completed training of paragrsph 4,5,6 and 7 of
regulation V/2 of STCW convention, as amended
○MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE,
○○TRANSPORT AND TOURISM JAPAN


W.旅客船教育訓練修了者の要件確認 (関連:船員法第118条の2、同法施行規則第77条の9)

 船舶所有者は、国際航海に従事する旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く)に職員又は部員を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に旅客船教育訓練修了者の要件確認を受けている者を乗り組ませなければなりません。
 なお、旅客船教育訓練修了者の要件確認は、5年ごとに更新手続きを行うことが必要です。
旅客船教育訓練修了者の証印
 国際航海に従事する旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く)において職務を行うためには、船員法に定める教育訓練を修了した後に、船員手帳に右記の証印を有することが必要です。
 旅客船教育訓練修了者の要件確認は、平成9年2月1日より実施されているものです。
Licence No. .........................................................................
Certified on .........................................................................
Valid until ..............................................................................
○○○CERTIFICATE OF PROFICIENCY
○○○○○旅客船教育訓練修了者
Seafarer completed training of paragrsph 4,5 and 6 of regulation
V/2 of STCW convention, as amended
○○MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE,
○○○TRANSPORT AND TOURISM JAPAN

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