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船員法に基づく各種資格等の認定
船舶の種類に応じて、一定の職務を行うためには、資格の認定を受けることが必要です。 船員法に基づく各種資格等については、あらかじめ地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)において認定を受けておかなければなりません。(※ 資格の認定は、船員法指定市町村ではできません。) なお、このページでご案内する資格の認定にあたって、申請手数料等の納付は必要ありません。 |
T.航海当直部員の資格認定 (関連:船員法第117条の2、同法施行規則第77条の2の3) 船舶所有者は、平水区域に就航する700トン以上の船舶、又は平水区域を除く海域を就航する船舶に航海当直の職務を行う部員を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に航海当直部員資格認定を受けている者を乗り組ませなければなりません。 ● 申請書の書式及び記載例をPDF形式で提供しています。[ >> 認定申請書 ]
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U.危険物等取扱責任者の資格認定 (関連:船員法第117条の3、同法施行規則第77条の6) 船舶所有者は、石油タンカー、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカー等の船舶に幹部職員(船長・一等航海士・機関長・一等機関士)又は幹部職員以外の危険物等取扱責任者を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に危険物等取扱責任者資格認定を受けている者を乗り組ませなければなりません。 なお、危険物等取扱責任者資格認定は、5年ごとに更新手続きを行うことが必要です。 ● 申請書の書式及び記載例をWORD形式で提供しています。[ >> 認定申請書(新規) >> 更新申請書(継続) ]
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V.RO-RO旅客船教育訓練修了者の要件確認 (関連:船員法第118条の2、同法施行規則第77条の9) 船舶所有者は、国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船に職員又は部員を乗り組ませようとする場合は、船員手帳にロールオン・ロールオフ旅客船教育訓練修了者の要件確認を受けている者を乗り組ませなければなりません。 なお、ロールオン・ロールオフ旅客船教育訓練修了者の要件確認は、5年ごとに更新手続きを行うことが必要です。
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W.旅客船教育訓練修了者の要件確認 (関連:船員法第118条の2、同法施行規則第77条の9) 船舶所有者は、国際航海に従事する旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く)に職員又は部員を乗り組ませようとする場合は、船員手帳に旅客船教育訓練修了者の要件確認を受けている者を乗り組ませなければなりません。 なお、旅客船教育訓練修了者の要件確認は、5年ごとに更新手続きを行うことが必要です。
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