2023年3月17日 更新
船員手帳の申請手続き
?T.船員手帳の新交付
船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。
申請は、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で行うことができます。
なお、申請にあたっては、@ 必ずご本人が窓口にお越しになること。A 現に有効な船員手帳を受有していないこと。B 年齢15才以上で義務教育を終了していること。等が必要となりますので、ご注意ください。
@ 船員手帳交付申請書(第十二号書式) ● 書式をPDF形式で提供しています。
A 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)
※申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの
B 雇用証明書 (word) / (PDF)
C 戸籍謄(抄)本又は住民票
※申請の日前1年以内に作成されたもので、氏名、性別、本籍地及び生年月日が記載されたもの
※個人番号の記載がないもの
※旧姓の併記を希望する場合には、当該旧姓が確認できるものに限る
D有効期限の満了した船員手帳(受有者に限る)
未成年の場合は、法定代理人(両親)の許可書が必要です。
手数料は収入印紙での納付となります。
(※ 但し、指定市町村の窓口で手続きされる場合には現金納付となります。)
なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。
?U.船員手帳の書換え
船員手帳の有効期間は、交付年月日より10年間です。有効期間が満了したり、余白がなくなった船員手帳は、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で書換え申請を行うことができます。
但し、有効期間の満了後1ヶ月を超えてしまった船員手帳の書換え申請はできません。この場合、上記Tの新交付申請をしていただくことになります。
@ 船員手帳書換え申請書(第十四号書式) ● 書式をPDF形式で提供しています。
A 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)
※申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの
B 元の船員手帳
C 雇用証明書 (word) / (PDF)
※雇用契約が存続中の場合は不要
書換え申請は、有効期間満了の場合、満了日の1年前から申請できます。
手数料は収入印紙での納付となります。
(※ 但し、指定市町村の窓口で手続きされる場合には現金納付となります。)
なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。
?V.船員手帳の再交付
船員手帳を滅失したり、き損したときは、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で再交付申請を行うことができます。
@ 船員手帳再交付申請書(第十四号書式) ● 書式をPDF形式で提供しています。
A 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)
※申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの。
B 海員名簿、又は雇入関係事項証明書か雇用証明書 (word) / (PDF)
C 戸籍謄(抄)本又は住民票
※申請の日前1年以内に作成されたもので、氏名、性別、本籍地及び生年月日が記載されたもの
※個人番号の記載がないもの
※旧姓の併記を希望する場合には、当該旧姓が確認できるものに限る
<< 必要書類 >> き損の場合
@ 船員手帳再交付申請書(第十四号書式) ● 書式をPDF形式で提供しています。
A 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)
※申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの
B き損した元の船員手帳
C 雇用証明書 (word) / (PDF)
※雇用契約が存続中の場合は不要
滅失・き損、いずれの場合も元の船員手帳の有効期間が切れているときは再交付申請できません。
手数料は収入印紙での納付となります。
(※ 但し、指定市町村の窓口で手続きされる場合には現金納付となります。)
なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。
?W.船員手帳の訂正
船員手帳の記載事項(本籍地や氏名等)に変更を生じたとき、又は船員手帳の記載事項に誤りがあることを発見したときは、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で訂正申請を行わなければなりません。
@ 船員手帳訂正申請書(第十三号書式) ● 書式をPDF形式で提供しています。
A 訂正を受けようとする船員手帳
B 訂正事項の新旧がわかる戸籍謄(抄)本又は住民票(本籍地の記載されたもの)等
※旧姓の併記を希望する場合には、当該旧姓が確認できるものに限る
手数料は収入印紙での納付となります。
(※ 但し、指定市町村の窓口で手続きされる場合には現金納付となります。)
なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。
?X.船員手帳の写真のはり換え
船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなったときは、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で写真のはり換え申請を行わなければなりません。
@ 船員手帳写真はり換え申請書 ● 書式をPDF形式で提供しています。
A 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)
※申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの
B 写真のはり換えを受けようとする船員手帳
※写真欄の右側に新しい写真を貼付する余白のあるもの
船員手帳の有効期間が切れているときは写真のはり換え申請はできません。
手数料は無料です。
?Y.船員手帳の記載事項の証明
海技従事者国家試験等のために船員手帳の記載事項の証明を受ける必要があるときは、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)で記載事項の証明申請を行うことができます。
@ 船員手帳記載事項証明申請書(第十六号の二書式)● 書式をPDF形式で提供しています。
A 船員手帳記載事項証明書(第十六号の二書式(二)) (word) / (PDF)
B 証明を受けようとする船員手帳
手数料は収入印紙での納付となります。
なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。