2023年3月17日 更新
船員手帳の申請手続き
令和5年2月28日より写真サイズが変更となっておりますが、当面の間、旧写真サイズ(縦5.5cm×横4.0cm)のものでも使用可能です。
T.船員手帳の新交付
船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。
申請は、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で行うことができます。
なお、申請にあたっては、@ 必ずご本人が窓口にお越しになること。A 現に有効な船員手帳を受有していないこと。B 年齢15才以上で義務教育を終了していること。等が必要となりますので、ご注意ください。
未成年の場合は、法定代理人(両親)の許可書が必要です。
手数料は収入印紙での納付となります。
(※ 但し、指定市町村の窓口で手続きされる場合には現金納付となります。)
なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。
T.船員手帳の新交付
船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。
申請は、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で行うことができます。
なお、申請にあたっては、@ 必ずご本人が窓口にお越しになること。A 現に有効な船員手帳を受有していないこと。B 年齢15才以上で義務教育を終了していること。等が必要となりますので、ご注意ください。
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手数料は収入印紙での納付となります。
(※ 但し、指定市町村の窓口で手続きされる場合には現金納付となります。)
なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。
U.船員手帳の書換え 船員手帳の有効期間は、交付年月日より10年間です。有効期間が満了したり、余白がなくなった船員手帳は、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で書換え申請を行うことができます。 但し、有効期間の満了後1ヶ月を超えてしまった船員手帳の書換え申請はできません。この場合、上記Tの新交付申請をしていただくことになります。
手数料は収入印紙での納付となります。 (※ 但し、指定市町村の窓口で手続きされる場合には現金納付となります。) なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。 |
V.船員手帳の再交付 船員手帳を滅失したり、き損したときは、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で再交付申請を行うことができます。
手数料は収入印紙での納付となります。 (※ 但し、指定市町村の窓口で手続きされる場合には現金納付となります。) なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。 |
W.船員手帳の訂正 船員手帳の記載事項(本籍地や氏名等)に変更を生じたとき、又は船員手帳の記載事項に誤りがあることを発見したときは、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で訂正申請を行わなければなりません。
(※ 但し、指定市町村の窓口で手続きされる場合には現金納付となります。) なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。 |
X.船員手帳の写真のはり換え 船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなったときは、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法指定市町村で写真のはり換え申請を行わなければなりません。
手数料は無料です。 |
Y.船員手帳の記載事項の証明 海技従事者国家試験等のために船員手帳の記載事項の証明を受ける必要があるときは、最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)で記載事項の証明申請を行うことができます。
なお、手数料の額については、別掲の「船員法関係手数料」をご覧ください。 |