基本手当の支給を受けるためには、求職活動実績として認められる活動を、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、最低2回以上行うことが必要となります。
失業の認定基準
求職活動実績の回数について
求職活動実績として認められる活動について
求職活動実績として認められる活動の例
○ 公的機関や許可・届出のある民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー等
○ 求人への応募
○ 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
求職活動実績として認められない活動の例
× 新聞・インターネット等での求人情報の閲覧
× 知人・船舶所有者等への紹介依頼
不正受給について
求職活動の申告内容を運輸局等の船員職業安定業務の窓口で調査確認した結果、虚偽の申告と認められた場合には、不正受給として支給停止、返還命令、給付命令等の手続きを行うこととなりますので、十分に注意してください。