失業の状態にある方が、船員での再就職をご希望の場合は、ハローワークではなく、お住まいの地域を管轄する運輸局・運輸支局・海事事務所の船員職業安定窓口にて雇用保険失業等給付の手続きを行います。
中国運輸局管内の窓口所在地は、「船員職業安定業務の窓口所在地」よりご確認ください。
雇用保険失業等給付(船員)の申込み
受給の資格
雇用保険では、失業中の生活を心配せずに仕事探しに専念し、1日も早く再就職していただくために「求職者給付」を支給します。
この求職者給付は、仕事を辞めたら必ず支給を受けられるものではありません。
求職者給付を受給できるのは、雇用保険の被保険者として一定期間以上働いていた人が離職して失業の状態となり、積極的に仕事を探していると認定された場合のみです。
具体的には、次のような条件を全て満たす必要があります。
○ 原則として、離職日以前2年間のうちに通算して12か月以上、雇用保険の被保険者期間があること。
(離職理由が倒産や解雇など、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合は、離職日以前1年間のうちに通算して6か月以上の被保険者期間でも可。)
○ 積極的に就職しようとする意思があること。
○ いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
○ 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
詳しくは、管轄の運輸局・運輸支局・海事事務所の船員職業安定窓口までご相談ください。
求職の申し込み
受給資格の決定を受けるには、求職の申し込みが必要です。受給手続きをする本人が、以下の必要書類を管轄の運輸局・運輸支局・海事事務所の船員職業安定窓口までご持参ください。提出された書類等により受給資格の確認・決定を行います。
離職した後、しばらくの間積極的に職業を探す気持ちのないときや、働く意思のない人は申し込みできませんので、注意してください。
【必要書類】
○ 離職票−1
○ 離職票−2
※複数の事業主の離職票がある場合は、全ての離職票をご持参ください。
○ 本人確認及び住所確認ができる書類(現住所の記載のある運転免許証や小型船舶操縦免許証など)
○ 写真(縦3cm×横2.4cm)2枚(離職日時点で65歳以上の高年齢求職者の場合は1枚)
○ 本人名義の通帳またはキャッシュカード
○ 船員手帳、海技免状(受有する場合のみ)
○ マイナンバーの確認できる書類
詳しくは、管轄の運輸局・運輸支局・海事事務所の船員職業安定窓口までご相談ください。
支給が始まるのは
受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日経過するまでは、求職者給付の支給を受けることはできません。この期間のことを「待期」といいます。
7日間の待期が経過(待期満了)した後に、引き続き失業の状態にある場合、求職者給付の支給対象となります。
ただし、離職理由が以下のどちらかに当てはまる方は、7日間の待期が経過した翌日から、さらに2か月または3か月の給付制限があります。
○ 正当な理由がなく自己の都合で退職した場合
○ 自己の責任による重大な理由により解雇された場合
詳しくは、受給資格の決定を行った船員職業安定窓口よりご説明します。
失業の認定
求職者給付(基本手当)は、失業の認定を受けた期間について支給されます。
失業の認定とは、地方運輸局又は運輸支局等の船員職業安定業務の窓口で失業の状態にあることの確認を受けることです。
認定日は、原則として4週間に1回定められています。認定日にはご本人がお越しになり、就職活動の状況や就職または就労の状況などについて申告して頂きます。
※失業の認定基準について、詳しくは「失業の認定基準について」をご覧ください。
詳しくは、受給資格の決定を行った船員職業安定窓口よりご説明します。
手続き案内
※ 求職票、申告書、申請書等の用紙は、船員職業安定業務の窓口に備え付けています。なお、求職票については、当ホームページの「各種申請書等の書式」においても様式を出力することができますのでご利用ください。
※ 全国の船員職業安定業務の窓口に「船員求人求職情報タッチパネル」を設置しており、ご自身で全国の求人求職情報の検索閲覧を行うことができます。
区分 | 手続き | 申請書等 | 必要なもの | 備考 |
求 職 |
求職の申込み | 求職票 | 有効期間は受理した翌月末日 ただし、希望により1ヶ月の延長が可能 |
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求 職 者給付 |
求職の申込み (受給資格決定の初回申請) |
求職票 | 離職票−1、離職票−2、本人確認書類(運転免許証等)、写真、本人名義の通帳またはキャッシュカード、船員手帳等 | 求職者給付の申込みは受給資格・要件をすべて満たしている者のみが対象 |
失業の認定及び求職者給付の請求 | 失業認定申告書 | 雇用保険受給資格者証、船員手帳
→認定日に提示
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認定日は原則として4週間に1回 |