2025年9月30日 更新
倉庫業法
倉庫業法が法令の登録の対象としている倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」です。
倉庫業を営むにあたっては、倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。
倉庫業関係法令・各種申請様式・資料等は、下記のご案内及び国土交通省HPをご確認ください。
>> 倉庫業関係法令・各種申請様式・資料等(国土交通省HP)
1.倉庫業の申請手続について
倉庫業の申請をご準備される方は、まず下記3つの資料をご確認ください。
倉庫業法に関する下記以外の資料は国土交通省HPをご確認ください。
@倉庫業登録申請の手引き(PDFファイル)
事前準備から申請書類作成までのアウトラインをご案内しております。
これから倉庫業を始めようとお考えの方は、まずはこちらをご覧ください。
A倉庫業法施行規則等運用方針(令和6年12月12日改正版)(PDFファイル)
倉庫業に関する法令、審査基準、各種手続の運用全般について記載しております。
倉庫の施設設備基準についても具体的に記載しておりますので、申請の際はこれを中心にご確認ください。
B施設設備基準別添付書類チェックリスト(Excelファイル)
施設設備基準を満たすか否か、申請にあたり添付書類に遺漏がないか、申請者ご自身でセルフチェックできます。
上記の倉庫業法施行規則等運用方針と突合させながらご確認いただき、確認後のチェックリストを申請に添付してください。
施設設備基準は倉庫の種類によって異なりますので、倉庫の種類に応じて右側枠外のフィルタをかけてご利用ください。
2.倉庫業の各種申請・届出・報告様式について
倉庫業登録申請の必要書類は、上記の「倉庫業登録申請の手引き」7ページ以降をご確認ください。
各種申請・届出・報告様式と記載例は国土交通省HPからダウンロードしてご利用ください。
(上記リンク先ページの下の方にあります。)
上記リンク先に掲載されていない様式のみ、以下に掲載しております。
■倉庫管理主任者配置状況及び資格要件確認書(Excelファイル)
倉庫業登録申請に添付してください。(倉庫施設等変更登録申請の場合は添付不要です。)
■役員宣誓書(倉庫業法)(Wordファイル)
役員全員が倉庫業法に掲げる欠格事由に該当しないことを確認し、倉庫業登録申請に添付してください。(倉庫施設等変更登録申請の場合は添付不要です。)
■見解確認書(建築物の用途について)(Wordファイル)
建築確認済証及び完了検査済証の用途の欄が「倉庫業を営む倉庫」となっておらず、かつ、地方公共団体の建築担当部局又は指定確認検査機関に申請者ご自身で確認した結果、「倉庫業を営む倉庫」への用途変更手続が不要である旨の見解が得られた場合のみ、申請に添付してください。
■見解確認書(都市計画法について)(Wordファイル)
建築確認済証及び完了検査済証の用途の欄が「倉庫業を営む倉庫」となっておらず、かつ、地方公共団体の開発担当部局に申請者ご自身で確認した結果、申請地において倉庫業を営業しても良い旨の見解が得られた場合のみ、申請に添付してください。
■住所・名称・役員等変更届出書(貨物流通事業共通様式)(Wordファイル)
貨物流通事業(港湾運送事業、内航海運業、倉庫業、貨物利用運送事業、貨物自動車運送事業)共通の届出様式です。
これらの事業を兼業されている場合、届出書をそれぞれの事業ごとではなく、一本化して提出することが可能です。
3.倉庫業に関する参考資料
■倉庫の種類と保管可能な物品(PDFファイル)
■倉庫業に当たるかの考え方(PDFファイル)
4.お問合せ先
中国運輸局 交通政策部 環境・物流課
倉庫業の申請・届出・報告受付専用メールアドレス
cgt-ecologi★gxb.mlit.go.jp
※メール送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。
