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自動車技術安全部の業務紹介印刷用ページ

組織体制

画像 組織体制

主な業務内容

管理課:TEL 011−290−2751

〇自動車(登録自動車)の登録手続きに係る窓口の統括業務
  自動車を運行するためには、自動車の「登録」を受けなければなりません。
  自動車の登録は・・・
  ・商取引の安全確保【所有権の公証】を行う民事登録
  ・自動車に係る経済活動等に資するため【保有実態の把握】を行う行政登録の二つの目的を達成するために道路運送車両法に基づき行われています。
  ※ 実際の登録手続きについては、各運輸支局登録担当で行っています。

・図柄入りナンバープレートの実施のための新たな交換制度の創設
 これまでナンバープレートの交換は、移転登録や変更登録等により番号が変更となった場合や滅失・毀損等の場合に限られていましたが、道路運送車両法を改正し、同じ番号のままで図柄入りナンバープレートに交換することが出来るようになりました。

画像 図柄入りナンバープレート

・ワンストップサービスの活用
 現在、紙により行われている自動車保有関係手続き等を、インターネット上で一括して行うことを可能とした「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」の導入を推進しています。

整備・保安課:TEL 011−290−2752

画像 ストップ・ザ・不正改造

〇不正改造車を排除する運動
 安全を脅かし道路交通の秩序を乱すものや排出ガスによる大気汚染や騒音等を発する不正改造車の排除を行うため、毎年6月の1ヶ月間を重点期間として展開しています。
 自動車使用者(以下、ユーザー)が気が付かないまま違法状態で使用しているケースも見受けられることから、各地で実施している街頭検査等の機会をとらえ啓発活動を行っています。

画像 自動車点検整備推進運動

〇自動車点検整備推進運動
 ユーザーの保守管理意識の高揚と、点検・整備の確実な実施を図るため、「自動車点検整備推進運動」を毎年9月、10月の2ヶ月を強化月間として展開しています。
 各地で開催されるイベント等において、ユーザーに対し自動車本来の安全・環境性能を維持するためには点検・整備の実施が必要かつ、重要であるとの啓発を行っています。

〇自動車整備事業
 道内には自動車整備工場(自動車特定整備事業場)として届出されている工場が約4,200(R4年10月末)あり、これら自動車整備事業者の許認可、指導・監督を行い健全な発展に協力しています。
 また、自動車整備工場は大きく分けて次の2つがあります。

画像 認証工場の標識の例

〈認証工場〉
 特定整備(分解整備(原動機、動力伝達装置、制動装置等を取り外して行う整備又は改造)、電子制御装置整備(自動運行装置等を取り外す等の整備又は改造))を行える工場(事業場)。車検時の検査は、国[(独)自動車技術総合機構]の検査場で受けます。

画像 指定工場の標識の例

〈指定工場〉
 認証工場であって、自動車検査の設備と自動車検査員を有している工場(事業場)。車検時の検査までを行える工場で、いわゆる、民間車検場とも呼ばれています。

技術課:TEL 011−290−2753

〇自動車の検査
 〈自動車の検査〉
 自動車が安全基準(保安基準)に適合しているかを一定期間毎にチェックするのが、自動車の検査(車検)です。この自動車の検査に係る窓口の統括業務を行っています。
※ 検査に関する業務のうち、保安基準の適合性の審査(検査)は「独立行政法人自動車技術総合機構」において実施しています。
 
〇保安基準に関すること
 〈保安基準緩和の認定〉
 保安基準緩和は特殊な車両であり、かつ使用実態から緩和を必要とし、保安上及び公害防止上支障がない車両について認定します。この保安基準緩和車両について書面により審査し、認定しています。

画像 ショベルローダ

保安・環境調整官:TEL 011−290−2754

〇 交通事故の防止
 自動車運送事業者に対して、安心かつ、安全な輸送の観点から法令遵守と安全確保について注意喚起を行っています。
 事故防止対策の一環として、運転者の健康管理、過労運転防止及び気象・路面状況等の交通環境に見合った安全運転について「自動車事故防止セミナー」の開催をはじめ、会議、研修等を通じて啓発しています。

画像 自動車事故防止セミナーの様子

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