TOP 業務案内 管轄区域 苫小牧海事事務所
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本庁舎   受付時間は、下記のとおりです。
総務企画担当   8:30〜12:00   13:00〜16:00
文書閲覧、倉庫業、総合相談、観光に関すること
輸送・監査担当   8:30〜12:00   13:00〜16:00
各自動車運送事業(バス、タクシー、トラック)、レンタカー・リース、自賠責保険などに関すること
検査整備保安担当   8:30〜12:00   13:00〜16:00
ユーザー車検の手続き、車の改造、ステッカー再交付など自動車の検査・整備に関すること
登録担当   8:45〜11:45   13:00〜16:00
車の名義変更、抹消など自動車登録に関する手続き、ナンバープレート、封印に関することなど車の登録に関すること
入江町庁舎   受付時間は、8:30〜12:00 13:00〜16:00
運航担当
フェリーなどの海上運送事業、貨物船などの内航海運事業、港湾運送事業などの許可などの許認可に関すること
船舶担当
主として20トン以上の船舶の検査、トン数の測度、登録、造船業、船用工業などに関すること
船員担当
船員法適用船の船員の上下船に伴う雇入(止)公認、船員手帳の交付・再交付、海技免状の交付・更新、海難報告の受理・証明、船員の職業紹介、船員の失業保険の支給などに関すること
運航労務監理官
旅客定期(不定期)航路事業に関する安全審査、船舶の運航管理に関する監査及び指導に関することや、船員法適用船に乗船する船員について労働関係法令に基づき船舶、事業所への監査を行い、法令の遵守や注意の喚起、違反のある場合は処分を行います。
船舶測度官
船の大きさを表すトン数(容積)は船舶の登記、登録、乗組員の資格、課税・入港料の徴収など、海事に関する基準として使用されており極めて重要なもので、船舶測度官はそのトン数の測度を行います。
船舶検査官
船舶は、海上における人命、財産の安全確保、油や廃棄物などによる海洋汚染を防止するため船舶安全法や海洋汚染防止法などの法律により構造・設備などについて法定検査が義務付けられており、定められた時期に総トン数20トン以上の船舶については国の船舶検査官が行います。
外国船舶監督官
日本の港に入港した外国船舶に対して立ち入り検査を実施します。船舶の構造・設備、船員の資格・証明が条約に基づく国際基準に適合しない欠陥が発見された場合は是正措置をとり、特に航行の安全に支障をきたす重大な欠陥や、海洋環境に重大な害を及ぼす欠陥が発見された場合は、航行の停止を含む行政処分により欠陥を是正させるなど、日本の沿海や港内での外国船の海難事故を未然に防止しています。
苫小牧海事事務所   受付時間は、8:30〜12:00 13:00〜16:00
下記の業務を執り行っております。
倉庫業、旅客航路事業、内航海運業及び港湾運送事業、造船業、船員の労働条件及び海技免状に関する事務、船員の労働条件及び安全衛生の監査に関する事務、外国船舶の監督の関する事務