2023年3月29日 更新
海上運送法に基づく輸送の安全の確保に関する指導文書の発出について
国土交通省北海道運輸局では、下記の2社に対して海上運送法第25条に基づく検査を実施した結果、安全管理規程に違反する事実を確認し、別紙のとおり輸送の安全確保に関する指導文書を発出しましたので、お知らせいたします。
記
1.発出年月日
令和5年3月29日
2.事業者の氏名又は名称及び住所並びに検査概要
令和5年3月29日
2.事業者の氏名又は名称及び住所並びに検査概要
- 事業者の名称@:有限会社カネ秀カネシウ
- 事業者の住所:小樽市港町4番5号
- 検査概要:令和4年11月29日に海上運送法第25条に基づく検査を実施したところ、安全教育及び事故処理 に関する訓練を実施していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。
- 事業者の名称A:株式会社ツウセン
- 事業者の住所:小樽市赤岩1−20−8
- 検査概要:令和5年1月13日に海上運送法第25条に基づく検査を実施したところ、令和4年12月16日に当該事業者が運航する船舶が、出港後、機関が停止し、航行不能になる事故を発生させていたにもかかわらず、事故発生後速やかに関係運輸局及び海上保安官署等に報告していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。
3.指導事項
別紙1及び2のとおり
別紙1及び2のとおり
問い合わせ先
国土交通省北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官 高井
TEL:011−290−2773(直通)